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行政書士アビー法務事務所

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産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート

こちらで産業廃棄物業務サポートについて紹介いたします。

 

平成23年4月1日より、廃棄物処理法が改正され、産業廃棄物収集運搬業の許可の合理化が行われました。保健所政令市の許可が失効し、都道府県の許可の効力が都道府県全域に及ぶことになります。

これまでは、京都府全域で収集運搬業を行おうとすると、京都府・京都市の二つの許可が必要でしたが平成23年4月1日以降は合理化によって京都府許可のみで府内全域での営業が行うことができるようになりました。産廃事業者の方の許可取得に対する利便性は高くなりましたが、収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込むところ(排出事業者)と降ろすところ(処分先)を管轄する都道府県の許可を受ける必要があることには変わりはありません。

例えば、京都府の排出事業所から出る廃棄物を大阪府の処分業者まで運搬する場合は、京都と大阪の許可が必要となります。途中で通過するだけの自治体の許可は必要ありません。建設業が本業で収集運搬業を兼業する場合は、現場として予想される都道府県の許可を受けておく必要があります。

産業廃棄物業務は許可取り消し、行政処分や行政指導が非常に多く、業務に関連した法改正も頻繁に行われます。また都道府県のローカルルールがありそれぞれ都道府県によって様式が違うので注意が必要です。

 

当事務所では、初回相談無料とさせていただいております。

質問等があれば、お気軽にお問合せ下さい。

誠心誠意、ご案内します。

「人間くささ」は京都NO1を自負しています。(笑)

安心して任せる事ができた」と

お客様に仰って戴ける事が、

当事務所の喜び」と「誇り」です。

本当にありがとうございます。

お客様の利益追求の為、全力でサポートさせて戴きます。

産業廃棄物について

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許可申請の手続き

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報酬

産業廃棄物収集運搬業許可の申請が複数の自治体にまたがる場合は、その自治体の数ごとに登録税が必要となりますが、2自治体以降は報酬額を割引とさせて頂きます。

なお、決算内容や登録運搬車両の台数等により課金させて頂きます。

産業廃棄物収集運搬業許可申請(税抜)

許可区分報酬額(税抜)登録税
新規許可申請

積替保管含まない

\90,000


積替保管含む

\180,000

\81,000
更新許可申請

積替保管含まない

\70,000


積替保管含む

\140,000

\73,000
変更許可申請\70,000\71,000
変更届¥25,000 

1自治体あたりの報酬です。

※住民票・登記簿謄本等証明書取得に必要な実費分は含まれません。

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代表 酒井 進午

資格
資格
  • 行政書士(申請取次)
  • 二級知的財産管理技能士
  • 文化庁著作権相談員
  • ビジネス法務エキスパート
  • 宅地建物取引士

 

少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)

「3つの私」

1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。

2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。

3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。