京都で建設業許可、永住権、在留資格など各種許認可申請手続、各種法人設立、各種契約書作成等の企業法務、創業支援のご相談ならお任せ下さい。
個人事業主を支える奥様から
年商35億円企業まで
幅広くご利用戴いております
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個人事業・法人
こちらでは、建築士事務所登録申請についてご説明します。
建築士又はその者を使用する者は、他人の求めに応じ、報酬を得て、建築物の設計・建築物の工事監理業務等を業として行おうとするときは、建築士事務所登録が必要です。
「人間くささ」は京都NO1を自負しています。(笑)
「安心して任せる事ができた」と
お客様に仰って戴ける事が、
当事務所の「喜び」と「誇り」です。
お客様の利益追求の為、全力でサポートさせて戴きます。
建築士事務所の開設者は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括する専任の建 築士(管理建築士)を置かなければなりません。
専任とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行う必要があります。従って、雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、休業日等を除いて通常の勤務時間中は、その事務所に勤務していなければなりません。
法人の場合においては代表取締役と兼任する事が可能です。
当事務所は、登録申請の他、法人設立・日本政策金融公庫への融資申請・事業経営サポートに特化しており、様々な角度からのご質問・ご提案に対応する事ができますのでお気軽にご相談下さいませ。
建築士事務所登録申請 | ¥60,000~+申請実費 |
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少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)
「3つの私」
1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。
2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。
3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。
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