京都で建設業許可、永住権、在留資格など各種許認可申請手続、各種法人設立、各種契約書作成等の企業法務、創業支援のご相談ならお任せ下さい。

京都市中京区今新在家東町88-1 アビヨン21 503号

受付時間:9:00~18:00(原則土日祝日休)

個人事業主を支える奥様から
年商35億円企業まで
幅広くご利用戴いております

お気軽にお問合せください

075-841-0018

一般・個人

遺言・相続

こちらでは遺言・相続についてのサポートと、基本的な事を記載します。相続するに際してキチンと法律のルールを知らないと、親の借金を丸ごと払うことになったり、遺産の分け方で遺族の間で、もめたりすることになります。

(・・・そんなの悲しいじゃないですか)

自分の想いや気持ちが法律的に実現可能なのか?適法であったとしても被相続人や相続人にとって適切なのか?当事務所ではじっくりとご相談内容を検討し、必要な調査を行い、最善の提案を提示できるように致します。

近年では平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。新法が適用されるのは、平成25年9月5日以後に開始した相続です。

もっとも、平成25年9月4日の最高裁判所の違憲決定があることから、平成13年7月1日以後に開始した相続についても、既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった法律関係を除いては、嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等のものとして扱われることが考えられます。

また、平成27年から相続税の基礎控除が縮小されるなど、益々、専門家の知識を必要とする事案が増えていくことが考えられます。

財産を円満に相続できるように、被相続人のお気持ちを後世に伝えられるようなサポートを心掛けております。

どんなことでも、まずはお気軽にお問合せ下さい。

 

#遺言の作成へジャンプします

#相続についてへジャンプします

#遺言・相続の報酬へジャンプします

誠心誠意、ご案内します。

「人間くささ」は京都NO1を自負しています。(笑)

安心して任せる事ができた」と

お客様に仰って戴ける事が、

当事務所の喜び」と「誇り」です。

本当にありがとうございます。

特に不動産処分をお考えのお客様にとって迅速なサポートが可能です。

相続開始から遺産分割まで

「相続」は誰もが、いつか経験します。相続には民法で定められた法律手続きがあります。

それらに沿って準備・処分することが、紛争を未然に防ぐことへと繋がります。

遺産分割までの流れ

被相続人の死亡によって、相続は開始します。一般的には四十九日の法要時など、相続人が集まった場合に、遺産分割協議を始めることが多いようです。

被相続人が遺言書を残していれば、遺言書の内容に従った相続をすることになります。我が国の相続制度は遺言による相続制度と、民法によって定められている法定相続になっており、遺言による相続が一応優先することになっています。

遺言執行者が指定されていれば、執行者の指示に従うことになります。執行者の指定がなくとも遺言執行者が必要な場合もあります。(相続人排除など)この場合は執行者の専任を家庭裁判所に申し立てます。

被相続人が死亡して開始された遺産は相続人が1人の場合をならともかく遺産分割協議が終了するまでは相続人の共有となります。

遺言の作成

遺言の役割

遺言は自分の死後、その財産(遺産)の処分方法や誰にどれくらい遺したい等、あらかじめ作成しておき相続人間の紛争を未然に防ぐ役割をもっています。

その内容が遺言として、民法が保護する遺言事項には、①遺贈や寄付行為など遺言者の遺産の処分、法定相続分と違う遺産分けの時の相続分の指定、または指定の委託、③推定相続人の廃除または廃除の取り消し、④最長五年間、遺産分割の禁止、⑤認知など、10種だけになります。つまりこれら10種の事項を希望する環境、心情であられる方は是非、遺言書を作成されることをお薦め致します。大切な方を自分の死後もなお、お守りする方法です

 

遺言の方式

遺言は15歳になれば誰でも自由に行うことができますが、遺言の方法については民法960条に、「遺言はこの法律に定める方式に従わなければ、することができない」と規定されています。

遺言の効力は、書いたときに始まるのではなくその遺言者が死亡した時から発生します。よってその内容を遺言の方式に従って、撤回したり変更したりすることもできます。遺言者は自由に財産の分与を指示することができますが、遺留分(民法では最低限相続できる財産を、遺留分として保証しています。遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母です。法定相続人の第3順位である兄弟は、遺留分が保障されません)に関する規定には違反することができません

遺言の方式は3つの普通方式と4つの特別方式があります。特別方式とは伝染病で病院に隔離されたり船の遭難等、死亡の危急に迫った場合であって一般的には普通方式が使われます。

ここでは、3つの普通方式について記載いたします。

自筆証書遺言

遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書しハンを押す必要があります。

最も簡単な遺言ですが、紛失や変造の危険と方式不備で無効になる恐れがあります。

家庭裁判所の検認・・・必要

公正証書遺言

遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人が公正証書に作成します。

証人、二人以上の立ち合いが必要です。

手間や費用もかかりますが、自筆証書遺言より保管は確実で最も安心な方式であり、当事務所では公正証書遺言をおススメします

家庭裁判所の検認・・・不要

秘密証書遺言

遺言内容を死ぬまで秘密にしておきたい場合に作成します。

遺言者がその証書に署名し、ハンを押します。

その証書を封じ、証書に用いた印章をもって封印します。

公証人一人と証人が二人以上が必要になり、秘密保持と保管は確実ですが、内容に書きもらしがありえることと加筆訂正の方式不備がありえます。

家庭裁判所の検認・・・必要

相続

相続とは

民法第896条によれば、「相続人は、相続開始の時から、被相続人(死亡した人)の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない」と規定しています。

一切の権利義務とありますから、これは現金や土地、建物といった権利だけではなく、借金の返済、保証人としての保証債務を負う義務といったマイナスの義務までも相続することになります。例外として「一身に専属する権利」すなわち、扶養請求権や、年金などの権利は相続財産に含まれないことになります。

ですから、債務などの負債の方が多い場合には、それでも相続を承認するのか?相続を放棄するのか?選択をしなければなりません。また、これらの意思表示は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内にする必要があります。さらに注意すべき点としましては、この意思表示に対して撤回をすることができないことにあります。

この事を利用して悪質な債権者などは3ヶ月経過した頃に債務の請求をしてくる場合がありますが、このような場合は家庭裁判所にその旨を申述すれば相続放棄が認められる場合があります。

(※相続放棄とは・・・相続人が遺産の相続を放棄すること。負債が多いなど、相続に魅力がない場合や、家業の経営を安定させるために、後継者以外の兄弟姉妹が総則を辞退するときなどに使われます。なお、三か月以内に限定承認又は、相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は単純承認とみなされます。)

相続を承認する場合にもうひとつ、限定承認という方法があります。これは、相続によって得た財産の範囲内において、被相続人の債務及び、遺贈などを弁済すればよいとされるものです。この限定承認は、相続人全員が共同して行う必要があり、例えば、相続人が財産の全部又は、一部を処分した時、財産を隠匿や消費した場合、自己の為に相続の開始があったことを知った時から三か月以内に意思表示を示さなかった時などは、単純承認(相続人が被相続人の財産をすべて相続すること)したものとみなされてしまいます

法定相続(相続人の確定)

被相続人が相続財産及び、遺言を残して死亡した場合、遺言書に書かれた通りの相続が行われます。勿論、先述した遺留分は遺言によっても処分することはできません。(現実的に、遺留分減殺請求は余り行われません。兄弟姉妹間、親子間(孫に贈与するとき)で訴訟を行うには、お金、時間、エネルギーが必要になるからです。このような実情をふまえ場合によっては、うまく生前贈与と遺言とを組み合わせると、遺留分を気にせず相続させるという道はあります。)よって、遺言の有無をまずは確認することになります。そして遺言がない場合、あるいはあったとしても、方式に不備があり遺言としての効力が無効の場合は、相続人による分割協議によって遺産を分けることになります。

分割内容は法定相続の割合でも別の割合でもかまいません。協議分割の場合は必ず相続人全員の同意が必要です。協議が整えば「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名押印します。また、協議書には印鑑証明書を添えるのが通例です。

被相続人が遺言を残さないで死亡した場合に、その被相続人の「想い」を予め推測し、合理的な範囲で相続人になるものとその範囲を定めています。民法では、相続人になる者の順位と範囲が決められています。

なお、相続人の確定には、被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍が必要となります。

代襲相続とは・・・相続人である親が生きていれば、その親がいずれ相続できていたのに、相続開始時には死亡していた為、後で相続により財産を承継し得たはずという子の期待を保護するという趣旨です。つまり親に変わって相続することです。

代襲相続が認められるのは、相続開始以前の死亡、相続欠格、相続人廃除の3つのケースです。

代襲相続人になれるのは、相続人のうち被相続人の子および兄弟姉妹についてだけであり、息子の嫁のような直系卑属の配偶者は代襲相続人になれません。

 

相続欠格とは・・・民法第891条の規定にあてはまる行為をした推定相続人は、法律上当然に相続人の権利を失います。例えば、自分に有利な相続を図ろうとして反社会的な行為をした相続人です。

相続人廃除・・・(遺留分を有する)民法第892条の規定にあてはまる行為をした推定相続人を、被相続人が家庭裁判所に排除の請求をすることによって、推定相続人から相続権を剥奪する規定です。例えば、相続人が被相続人に対して虐待などを行っていた場合です。

なお、廃除の申し立ては遺言によっても可能です。

相続財産

法律上の相続財産はプラスなものだけではなく、マイナス財産も含まれます。被相続人の借金や保証人になったことによる保証契約などです。祭祀財産と呼ばれるものもありますが、祭祀財産とは系譜・祭具及び墳墓のこと、つまりお墓や仏壇などのことです。祭祀財産は相続財産とはならず、相続財産とは別の承継方法となります。

 

主な相続財産

財産の種評価の方法
現金・預貯金などの金銭そのままの評価
不動産(土地・建物)

時価(実際の取引価格)で評価する

宅地に転用される可能性が高い場合は宅地見込地として評価

借地権更地としての評価額に借地権割合をかける

株式

上場と非上場とで評価がわかれる

自動車などの動産

売却した場合の価額評価

美術品・貴金属・

衣服など

市場取引価額や調達価額

借金・買掛金などの債務

保証債務など

マイナス財産です

遺産分割

遺産分割協議

相続人の確定と、相続財産の調査が確定すると、これまで相続人に共有されていた相続財産を、それぞれ個々の相続人の所有として確定する手続きが必要になります。これを遺産分割といいます。

被相続人は、遺言によって遺産分割の方法を定めることができ、また、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産分割を禁止することができます。このような遺言がなければ、共同相続人はいつでも協議で遺産分割を行うことができます

被相続人が遺言で分割方法を定め、またはこれを定めることを第三者に委託したときは(指定分割)その方法が優先されますが、多くの場合(特に自筆証書遺言)相続分の指定があるだけのものであったり、相続財産の一部についてだけのものであったりします。この場合も遺産分割の協議が必要となります。

遺産分割の方法

遺産の分割方法はいくつかあります。遺産分割協議に際しては相続人の全員の合意があれば、原則、遺産分割は自由にできます。

遺産分割には現物分割・代償分割・換価分割の3種類の方法があります。
 

現物分割

遺産をそのままの形で分割する方法で、遺産分割では原則的な方法です。相続財産を、長男は甲土地、次男は乙自動車といったふうに具体的、個別に財産をわけていくことになります。

代償分割

特定、または数人の相続人が相続財産の現物を取得する代償として、他の相続人に対して金銭を支払うという方法です。農地やお店など、細分化に適してないものについて代償分割が行われることがあります。

換価分割

相続財産を売却し金銭で分割する方法です。現物を分解すると価値が下がる場合などに適しており、現物分割の補充的方法となる場合もあります。

遺産分割協議書

遺産分割協議が成立すれば、遺産分割協議書を作成します。作成しないからといって法的に無効というわけではありませんが、その後の紛争を未然に防ぐためにも、また不動産や預貯金の名義変更等において、実印が押印された遺産分割協議書が必要になりますので積極的に遺産分割協議書の作成をおすすめ致します。

 

※共同相続人間で協議が調わないとき、また協議が出来ないときは、家庭裁判所に分割を請求できます。調停、審判などへ移行してしまうと解決まで長期に渡るケースが多く、やはりこういった後に起こり得る紛争を未然に防ぐ為にも「遺言」の作成を考慮して頂けたらと思います。

報酬

※報酬は税抜価格になります。

※下記報酬は相続財産額3,000万円未満で、相続人が3名の場合になります。

※相続人調査については1名追加ごとに、¥10,000追加となります。

※報酬額には官公署手数料、登録免許税、交通費、郵送料などの実費、また公証人手数料は含まれておりませんので別途必要となります。

遺言・相続

 報酬額備考
相続人確定調査¥40,000

 

相続財産特定調査

¥40,000

 
自筆証書遺言作成指導

¥20,000

 
公正証書遺言作成¥80,000

証人1名分の費用が含まれます

証人追加手配¥10,000 
遺産分割協議書作成¥80,000

 

預貯金口座の解約

名義変更手続き

(1口座につき)

¥30,000 
相続手続フルサポート¥200,000~

相続人確定調査・相続財産調査

遺産分割協議書
作成、各種名義変更までを一括してサポートします
 ※相続登記は提携司法書士が行います。
 ※相続税提携税理士の紹介も可能です。 

その他のメニュー

代表者ごあいさつ

詳しくはこちら

事務所概要

詳しくはこちら

お電話でのお問合せはこちら

075-841-0018

  • 受付時間:9:00~22:00 原則無休
  • メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。
  • 面談は事前予約が必要となります。

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

075-841-0018

代表 酒井 進午

資格
資格
  • 行政書士(申請取次)
  • 二級知的財産管理技能士
  • 文化庁著作権相談員
  • ビジネス法務エキスパート
  • 宅地建物取引士

 

少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)

「3つの私」

1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。

2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。

3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。