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内容証明郵便

こちらでは、内容証明郵便についてご説明します。

内容証明郵便とは、郵便事業株式会社が「誰が・いつ・そしてどんな内容を・誰に送ったのか」を証明してくれる郵便です。

内容証明郵便を配達証明付にしておけば、郵便物を発進した事実から、相手にキチンと配達されたことまで証明してもらえます。

こういった担保される価値が大きいことから、ビジネスの世界だけにとどまらず、クーリング・オフの意思表示等、日常生活においても非常に有効性が高い手段だといえます。

内容証明郵便を発送するにあたっての、必要な調査のご相談も承ります。(身元調査や、他士業の業務に抵触する調査は致しません)

ご質問等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

誠心誠意、ご案内します。

「人間くささ」は京都NO1を自負しています。(笑)

安心して任せる事ができた」と

お客様に仰って戴ける事が、

当事務所の喜び」と「誇り」です。

本当にありがとうございます。

お客様の利益追求の為、全力でサポートさせて戴きます。

内容証明郵便のはたらき

なぜ、内容証明郵便で発送するのか?

内容証明郵便には先程述べただけでなく、他の郵便物にはない特殊なメリットを持ちます。使い方として代金や賃金の支払い請求、各種損害賠償の請求、契約の解除、侵害に対する警告、差止請求などがあります。

そのはたらきは、大きく分けて①内容証明郵便を受け取った側への心理的効果、②法定化された効果を得るもの、③証拠作り、とに分かれます

①心理的な圧迫

いつもと違う判が押された郵便があなたに届けば、どう感じるでしょうか?なんだか不気味ですし、嫌な予感しかしないですよね?(笑)封を切って中身を読めば「裁判も辞さない」といった強い決意が表れていれば・・・「このままではマズい」と考えるのが人の心情ではないでしょうか?

つまり停滞した交渉を事実上強制する効果があります。

②法定化された効果を得る

例えば、お金を貸したケースでお話しますと、一定の期間が経過すると債権(この場合、お金を返してもらう権利、相手からすればお金を返す義務(これを債務と呼びます))は時効にかかって消滅してしまいます。(消滅時効)

この時効の進行(債権は10年、所有権以外の財産権は20年、また、例外により短期消滅時効となるものもあります。)をとめる為には、債権者が権利を行使する必要があり、これを時効の中断と呼びます。なお、時効の効果は債務者が援用(時効であると主張する)することによって効果が生じます。よって時効の期間が完成しても返済を請求することはできますが、援用されてしまえば債権は消滅してしまいます。

判例によって援用権者と認められた者

  • 保証人
  • 連帯保証人
  • 物上保証人
  • 抵当不動産の第三取得者など

しかし、債務者が時効の完成を知らなかったとしても、債務を承認(直接債務の存在を認める、利息を支払う、代金の一部を支払う等)した以上、信義則(人は社会共同生活の一員として、ある一定の事情のもとでは相手方から期待される信頼を裏切ることのないように、誠意を持って行動すべきであるという原則)という構成を用いて、時効を援用することは許されないとする判例がでています。(最高裁・大・判・昭41・4.20)

 

具体的に時効を中断させるには、債務の承認の他、支払督促や訴訟などがあり、これを「裁判上の請求」と呼びます。

反対に内容証明郵便は、「裁判外の請求」、民法上の「催告」と呼ばれます。

内容証明郵便では、直接に債権の消滅時効を中断することはできませんが、「催告から6カ月月以内に裁判上の請求、和解の呼出又は任意出頭、破産手続参加、差押、仮差押又は仮執行」がなされれば、催告の時に遡って時効が中断することになります。

6カ月の消滅時効の完成の時間稼ぎになりますが、催告による6カ月の延長は一度きりになります。その6カ月の期間中に裁判上の請求をしたり、また、その期間中に相手から、一部の支払いがあったり、支払いの猶予を求めてくれば消滅時効は中断する為、内容証明郵便の効果は大きいものだとおわかり頂けると思います。

③証拠作り

内容証明を配達証明付きにしておけば、「受け取っていない」という主張は通りません。法律上、「読んでいない」という主張も通りません。

内容証明郵便の利用例

会社経営
  • 株主が株主総会の議題を提案する
  • 株主が会社に対して株主総会の招集を請求する
  • 取締役が会社に対して取締役を辞任する旨の通知
  • 株主が会社に取締役の責任追及訴訟を提起するよう請求する
  • 監査役が取締役の行為の差止めを請求する
  • 株主が会社に対して株式譲渡の承認を請求するなど
人事・労務
  • 使用期間中の労働者を解雇する
  • 不正行為のあった従業員を懲戒解雇する
  • 退社した社員に貸与品の返還を請求するなど
ビジネス契約
  • 商品の売買代金を請求する
  • 顧客に対する代金支払請求
  • 納品請求
  • 企業間の継続的取引関係を解消する
  • 契約解除による損害の賠償請求
  • ネットオークションのトラブルでの契約解消
  • 本人と連帯保証人に同文で月賦代金を請求するなど
債権の回収
  • 債権譲渡したことを債務者に通知する
  • 相殺の通知
  • 債権放棄
  • 抵当権者が転抵当権の設定を債務者に通知する
  • 譲渡担保権を実行するなど
知的財産権侵害
  • 特許権侵害している会社に商品の販売中止などを請求する
  • 商号の使用中止を請求するなど
不動産売買・賃貸
  • 権利の瑕疵による解除をする
  • 土地代金の支払いをする
  • 売り主の手付金倍返しにより売買契約を解除する
  • 家賃の支払を請求する
  • 家主が借家人の家賃滞納のため契約を解除する
  • 賃貸人が定期借家契約を終了させるなど

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お問合せからご契約までの流れをご説明します。

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内容証明郵便作成(行政書士職印付き)

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文書発送代行

印紙代・郵送料等の実費は別途必要です。

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内容証明郵便作成

 

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代表 酒井 進午

資格
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  • 行政書士(申請取次)
  • 二級知的財産管理技能士
  • 文化庁著作権相談員
  • ビジネス法務エキスパート
  • 宅地建物取引士

 

少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)

「3つの私」

1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。

2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。

3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。