京都で建設業許可、永住権、在留資格など各種許認可申請手続、各種法人設立、各種契約書作成等の企業法務、創業支援のご相談ならお任せ下さい。

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永住許可

誠心誠意、ご案内します。

「人間くささ」は京都NO1を自負しています。(笑)

安心して任せる事ができた」と

お客様に仰って戴ける事が、

当事務所の喜び」と「誇り」です。

本当にありがとうございます。

お客様の利益追求の為、全力でサポートさせて戴きます。

永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言えます。

永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により我が国に在留することになりますが、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。

このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。

永住許可のガイドライン

 

法律上の要件

 

素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること(犯罪・交通違反・税金滞納などが審査対象です。)

独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(申請人自身のみでなく、世帯単位で安定した生活が見込まれれば認められます。)

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。

 

原則10年在留に関する特例

 

日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること

永住許可取得にむけて

審査が終了した旨の「通知書」には
許可・不許可の
記載はありませんが
このように収入印紙持参の
指示がありますと
・・・・・・
おめでとうございます。( *´艸`)

永住許可申請は、すでに在留資格をもって、日本に滞在している外国人、又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人が申請できます。

「永住権」は、日本国籍を取得できるわけではありませんが、前述したように、在留活動、在留期間のいずれも制限がありません。(退去強制事由に該当しない限り)

そのため「永住許可」は、他の在留資格更新とは異なり、様々な角度から厳しく審査されます。また、一度不許可になると再申請は更に厳しくなるとお考えになられた方がいいでしょう。

法務省統計によりますと、大阪入国管理局では、2010年77%あった永住許可率が、2013年68%まで下がっております。

このような状況下において、「永住権」取得に大切な事は、誠実に日々を過ごし、嘘偽りなく忠実に申請書類を作成することだと考えております。

 

当事務所では、お客様の「永住権」取得に向けた準備段階から、全力でサポートさせていただきます。

永住許可の申請は、プロフェッショナルである当事務所にお任せ下さい。

まずは、お気軽にお問合せ下さい。

当事務所では、各種手続きに係る「申請書作成・添付資料の準備、作成・管理局への申請手続き・書類取得」といった一切の手続きを取次します。

入管業務はお客様の人生を左右する、重要な手続きです。

ご依頼のご連絡から準備して頂く書類や、必要となる手続きのご説明を丁寧に致します。

 

報酬

報酬はおよその金額であり、事案により報酬は上下する場合がございますが、前もってお客様にご説明、ご確認を頂きます。

また、消費税・翻訳が必要な場合の実費等は報酬額に含まれておりません。

記載された標準処理期間は目安であり、混雑時には9カ月程度かかる場合もあります。お手続きの準備は、お早いうちになされる事をおススメします。

永住許可申請(税抜)

 報酬手数料標準処理期間
永住許可申請

¥150,000~

\8,000

4カ月

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在留資格取得

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事前相談フォーム

事前相談は以下のフォームよりお願いいたします。

お持ちであれば、現在の在留資格、在留期間もご記入下さい。

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信内容を確認する」ボタンをクリックしてください。

(例:山田太郎)

(例:やまだたろう)

(例:03-0000-0000)

(例:sample@yamadahp.jp)

(例:000-0000)

(例:千代田区大手町1-1-1)

(例:32歳、50代 など)

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代表 酒井 進午

資格
資格
  • 行政書士(申請取次)
  • 二級知的財産管理技能士
  • 文化庁著作権相談員
  • ビジネス法務エキスパート
  • 宅地建物取引士

 

少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)

「3つの私」

1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。

2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。

3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。