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行政書士アビー法務事務所

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契約書作成(民事)

当サイトでは、取引における「契約書」の重要性を鑑みて、雛形は掲載しておりません。

契約書作成を専門に取り扱う当事務所において、「契約書作成」は重要なファクターであり、お客様にとってもこれに変わりはございません。

雛形をお探しのお客様、初回相談は無料となっております。

是非、お気軽にご利用下さい。

誠心誠意、ご案内します。

「人間くささ」は京都NO1を自負しています。(笑)

安心して任せる事ができた」と

お客様に仰って戴ける事が、

当事務所の喜び」と「誇り」です。

本当にありがとうございます。

お客様の利益追求の為、全力でサポートさせて戴きます。

契約書作成

契約自由の原則により、強行法規(民法第90条、及び第91条などの公序良俗違反)に違反しない限り、当事者間で自由に締結することができます。つまり口約束でも契約は有効に成立します。(しかし、裁判などにおいて契約成立の証明をすることは難しくなります。)

この契約自由の原則の例外として、書面でないと有効とされない保証契約や、判例による制限などがありますが、このような規定に反しない限り契約で定めた内容が優先します。

個人事業者、法人に関わらず、一番基本的かつ重要で労力と時間を費やすのは、契約書の審査ではないでしょうか?契約書は、法的側面だけに留まらない、あらゆるリスクを想定し、吟味・精査した上で締結することが求められます。

このように作成された契約書は、紛争予防、紛争が起こった時の自社にとって有利な対応(管轄裁判所の合意等)が可能になりますし、契約当事者同士が契約上の義務を迷うことなく円滑に履行でき、自社の戦略を具体的に実現していくうえで、かかせないものと言えるでしょう。

契約書のはたらき

日本の法律において、典型的契約として13種類の契約が記載されています。贈与・売買・交換・消費貸借・使用貸借・賃貸借・雇用・請負・委任・寄託・組合・終身定期金・和解契約です。一日のうちに特に意識する事無く、この「契約」のいずれかを複数回行っていることになります。

「契約書」とは、口頭でも成立する「契約」を、当事者がどのような合意をしたのか?書面に記載したものです。

この効果によって以下のようなメリットがあります。

  1. 契約内容の明確化・確認の意味、「相互の解釈に違いがなくなる」というメリット
  2. 言った言わないで起こる揉め事、信頼関係破等からの「紛争の予防」というメリット
  3. 書面にすることによる「証拠保全」と、義務の「間接強制」というメリット

公正証書による契約書の強化

例えば、お金の貸し借りの返済や(金銭消費貸借)、損害賠償の支払いが契約書に記載された通りに支払われない場合、どうすればよいのでしょうか?

こういった場合の為に、契約書を「公正証書」により強化しておくという方法があります。

公正証書とは、法務大臣が任命する公証人(裁判官・検察官等)が作成する公文書です。

この公正証書に強制執行ができる旨の条項を記載することにより、訴訟を起こすことなく不動産・給料等を差し押さえる事が可能であり、また債務者が倒産した場合においても、公正証書によって配当要求することが可能です。

契約の性質に合わせて、公正証書は有効な手段であると言えるでしょう。

印紙税について

契約書を作成するにあたって、その作成された文章が課税対象になるのか確認する必要があります。印紙税は収入印紙を購入し契約書等に貼り消印することで納付します。

課税文書は、印紙税法の別表第一に掲げられている1号から20号までの文書です。

 

  1. 不動産等の譲渡契約書、地上権または土地の賃借権の設定または譲渡の契約書、消費貸借契約書、運送契約書[1]
  2. 請負契約書
  3. 約束手形、為替手形
  4. 株券、出資証券、社債券、投資信託等の受益証券
  5. 合併契約書、分割契約書、分割計画書
  6. 定款
  7. 継続的取引の基本契約書
  8. 預貯金証書
  9. 貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
  10. 保険証券
  11. 信用状
  12. 信託契約書
  13. 債務保証契約書
  14. 金銭、有価証券の寄託契約書
  15. 債権譲渡契約書、債務引受契約書
  16. 配当領収証、配当金振込通知書
  17. 金銭又は有価証券の受取書 但し、医療法に基づく医療法人が作成した受取書は非課税(印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の27の2)
  18. 預貯金通帳、信託通帳、銀行・無尽会社の掛金通帳、生命保険会社の保険料通帳、生命共済の掛金通帳
  19. 1・2・14・17の文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的で作成する通帳
  20. 判取帳

上記の文書に該当しないものは非課税となります。また課税文書でも各号ごとに非課税要件を定めています。主なものを挙げると、

  1. 5万円未満の17号に該当する契約書(売上代金に係る金銭の受取書等)。2014年3月31日までは「3万円未満」だった3。
  2. 1万円未満の1号、2号、8号、15号に該当する契約書
  3. 建物の賃貸借契約書
  4. 委任状または委任に関する契約書
  5. 営業に関しない金銭の受取書(個人が生活の用に供している土地建物を譲渡する場合等)
  6. 質権・抵当権の設定または譲渡の契約書

ちなみに、行政書士が報酬を受け取った時に発行する領収書は非課税です。

 

以下、当事務所で作成した契約書の一例を記載します。

その他の契約書(遺産分割協議書・告訴状等)も作成可能ですのでお気軽にお問合せ下さい。

不動産売買契約書と重要事項証明書

ご契約までの流れ

お問合せから納品(新規作成)までの流れをご説明します。

お問合せ

まずは、お電話またはメールにてお問合せください。

ヒアリング

契約に関する書面、資料などがあれば、それをお送りいただきます。お客様に合わせた契約書のご提案を致します。この時点で、お見積りを出させて頂いております。

契約書作成

ヒアリングを元に主張する法律構成の確立 事故文献の検索・照合 裁判事例の参照し、Wordファイルで契約書を作成していきます。途中で契約に関する懸念事項などあれば、随時お伝え下さい。

ドラフト完成

作成した契約書データをメールにてお送りします。ご覧になって気になる点がありましたら、お知らせ下さい。そのままでよければ、これを持ちまして納品、業務終了となります。

内容修正

完成版の契約書をPDF、Wordファイル、A4サイズの袋とじ、またはその両方などご希望に添う形でお送りします。

契約が成立するまでは修正は無制限で対応させていただきます。

疑問点への回答も無制限です。

 

安心して任せる事ができた」とお客様に仰って頂ける事が、

当事務所の「喜び」「誇り」です。

本当にありがとうございます。

報酬

※事案により報酬は上下する場合があります。報酬は税抜価格になります。

各種契約書

契約書のチェック・加筆¥5,000~
簡易な契約書作成¥10,000~
契約書作成¥30,000~

契約書作成 

(権利関係が複雑で高度な知識を要するもの)

¥50,000~

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代表 酒井 進午

資格
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  • 行政書士(申請取次)
  • 二級知的財産管理技能士
  • 文化庁著作権相談員
  • ビジネス法務エキスパート
  • 宅地建物取引士

 

少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)

「3つの私」

1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。

2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。

3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。