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行政書士アビー法務事務所

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個人事業・法人

法人設立(一般社団・一般財団)

誠心誠意、ご案内します。

「人間くささ」は京都NO1を自負しています。(笑)

安心して任せる事ができた」と

お客様に仰って戴ける事が、

当事務所の喜び」と「誇り」です。

本当にありがとうございます。

お客様の利益追求の為、全力でサポートさせて戴きます。

一般社団法人とは2名以上の社員(構成員)が集まって作る、営利の追求を目的としない法人のことです。

一般財団法人とは法人格が与えられた一定の額以上の財産の集まりのことです。

そして、一般社団法人・一般財団法人の中で公益性を有するものと認められた法人については(様々な期間の意見などを受け、内閣総理大臣又は都道府県知事が認定)公益社団法人、公益財団法人として公益法人格を取得することになります。

制度改革によって、一般法人を設立する際の手続きはかなり簡略化されています。一般社団の場合は設立者が定款を作成し、公証役場で認証をうけたあと登記手続きをすればよく、一般財団の場合は定款を作成し、公証役場で認証後、設立者が300万以上の拠出金を支払い、金融機関の証明書の交付を受けたあとに、登記手続きを行います。

一般社団法人設立

一般社団法人とは

社団とは、人の集まりです。この人の集まり(社員)に法人格が与えられたものを言います。

社員とは一般社団法人の構成員のことを差しますが、個人に限らず、法人が社員となることもできます。社員が社員総会に参加し議決権を行使したり、総会において議題提案を行ったりします。

社員はいつでも退社することが可能です。定款で退社の定めがある場合、その定めに該当したとき、全社員の同意、本人が死亡した場合、除名された場合など退社することになります。

運営

一般社団法人には、社員総会、理事会、監事などの機関があります。(監事は任意)

必須機関としまして、最低でも1人以上の理事を置く必要があり、理事会を置く場合には3人以上の理事を置く必要があります。なお、大規模一般社団法人の場合には会計監査人を置かなければなりません。

理事や監事を役員と呼び、理事は社員総会の決議に基づいて行い、監事は理事の活動(業務と財務)を監視する役割を担っています。なお、社員は法人でも構いませんが、役員は自然人(個人)である必要があります。理事の任期は通常2年とされていますが、定款または社員総会でこれより短い期間に変更することは可能です。

社員総会や理事会を開催した場合には、議事録を作成しまければなりません。

設立手続きの流れ

1.2人以上の設立者(社員)が集まって法人化を決定
 

2.印鑑の作成・・・1辺1~3㎝の正方形に収まるサイズ

3.定款など設立書類の作成・・・目的、名称、所在地、設立時社員の氏名など

4.公証人役場で定款の認証を受ける

5.主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立登記の申請

6.登記完了後、登記事項証明書や印鑑証明書を取得する

7.各役所へ法定の届出等を行う

定款について

絶対的記載事項

【目的】
法律上、一般社団法人の事業目的については、非営利目的、営利目的問わず、特に制限はありません。公序良俗や法律に違反しない限りにおいては、どのような事業でも目的として定款に記載することができます。

【名称】
名称には「一般社団法人」という文字を入れます。

【主たる事務所の所在地】
定款に記載する所在地は、最小行政区画(市区町村)までの記載で足ります。ただし、
その際には、登記申請時に設立時社員による決議書で詳細な所在地について定めます。

【設立時社員の氏名または名称および住所】
一般社団法人の設立に際しては、定款に設立時社員を特定することが必要になるため、設立時社員の氏名または名称および住所の記載が必要です。

【社員の資格の得喪に関する規定】
社員となるための資格、入退社の手続き、退社事由などの定めを定款に記載します。

【公告の方法】
公告の方法には、「官報に掲載する方法」「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法」「電子公告」「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲載する方法(=法人の掲示場に掲示する方法)」の4つがあります。

【事業年度】
一般社団法人は、各事業年度に係る計算書類、事業報告、その他附属明細書を作成しますが、これらは事業年度ごとに行なうことになっているので、定款において、計算の基礎となる事業年度を記載します。

 

相対的記載事項

義務ではないが、一般社団法人法により、定款の定めがなければその効力を生じないと規定されている項目です。
法律で規定されている相対的記載事項は、以下のとおりです。
・設立時役員等の選任の場合における議決権の個数に関する別段の定め
・経費の負担に関する定め
・任意退社に関する定め
・定款に定めた退社の事由
・議決権の数に関する別段の定め
・社員総会の定足数に関する別段の定め
・社員総会の決議要件に関する別段の定め
・社員総会以外の機関の設置に関する定め
・理事の任期の短縮に関する定め
・監事の任期の短縮に関する定め
・理事の業務の執行に関する別段の定め
・代表理事の互選規定
・代表理事の理事会に対する職務の執行状況の報告の時期・回数に関する定め
・理事会の招集手続きの期間の短縮に関する定め
・理事会の定足数または決議要件に関する別段の定め
・理事会議事録に署名または記名・押印する者を理事会に出席した代表理事とする定め
・理事会の決議の省略に関する定め
・理事等による責任の免除に関する定め
・外部役員等と責任限定契約を締結することができる旨の定め
・基金を引き受ける者の募集等に関する定め
・清算人会を置く旨の定め

 

任意的記載事項

任意的記載事項とは、記載がなくても定款の効力には影響はないが、団体において任意に記載できる事項で、以下のとおりです。
・社員総会の招集時期
・社員総会の議長
・役員等の員数
・理事の報酬
・監事の報酬
・清算人
・残余財産の帰属
なお、一般社団法人の社員に剰余金または財与財産を分配する権利を与える旨の定款の定めは無効です。

一般社団法人設立に必要な書類

  • 定款
  • 委任状(手続きを代理人が行う場合)
  • 設立時社員の印鑑証明書
  • 設立登記申請書
  • 設立時代表理事・理事・監事の就任承諾書
  • 設立時代表理事の印鑑証明書
  • 設立時代表理事の印鑑証明書
  • 決議書
  • 登記事項記載用紙
  • 印鑑届出書

報酬

設立手続きだけでなく、設立後の運営に関するサポートも致しております。

質問等があれば、お気軽にお問合せ下さい。

一般社団法人設立(税抜)

※報酬には、登記に必要な司法書士への報酬、登録免許税などの実費は含まれておりません。

設立書類作成サービス

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設立完全代行

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一般財団法人

一般財団法人とは

一般財団法人とは法人格が与えられた一定の額以上の財産の集まりのことです。

財産を拠出する設立者が、どのような法人にするか、どのような活動を行うのか決めることになります。

設立手続きの流れ

1・・・設立者が法人の設立を決める

 

2・・・定款を作成する

定款に盛り込む内容は〔目的、名称、主たる事務所の所在地、設立者の氏名または名称および住所、公告の方法〕などです。

 

3・・・定款の認証を受ける

作成した定款を公証人役場に提出し、認証を受けます。定款の認証とは会社の決まりごとを書いた「定款」と呼ばれるものを公証人と呼ばれる人に記載内容に不備がないか確認をしてもらうことを言います。

 

4・・・300万円以上の財産を拠出します

この財産は一切返還できません。設立者からの寄附と考えた方がいいでしょう。

 

5・・・法務局で設立登記申請する

公証人役場で認証を受けた定款を、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に登記申請をします。認定されるまでには数日かかります。法人の設立日は登記申請をした日になります。複数の事務所がある場合には主たる事務所のある公証人役場で行います。

 

6・・・登記簿謄本を取得する

 

7・・・官公署に届け出・銀行口座の開設

税務署等の官公署に法人を設立した旨を届け出ます。また、法人の銀行口座の開設も行います

定款について

絶対的記載事項

【目的】

【名称】
名称には「一般財団法人」という文字を入れます。

【主たる事務所の所在地】
定款に記載する所在地は、最小行政区画(市区町村)までの記載で足ります。ただし、
その際には、登記申請時に設立時社員による決議書で詳細な所在地について定めます。

【設立時社員の氏名または名称および住所】
一般社団法人の設立に際しては、定款に設立時社員を特定することが必要になるため、設立時社員の氏名または名称および住所の記載が必要です。

【社員の資格の得喪に関する規定】
社員となるための資格、入退社の手続き、退社事由などの定めを定款に記載します。

【公告の方法】
公告の方法には、「官報に掲載する方法」「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法」「電子公告」「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲載する方法(=法人の掲示場に掲示する方法)」の4つがあります。

【事業年度】
一般社団法人は、各事業年度に係る計算書類、事業報告、その他附属明細書を作成しますが、これらは事業年度ごとに行なうことになっているので、定款において、計算の基礎となる事業年度を記載します。

 

相対的記載事項

義務ではないが、定款の定めがなければその効力を生じないと規定されている項目です。
法律で規定されている相対的記載事項は、以下のとおりです。
・設立時役員等の選任の場合における議決権の個数に関する別段の定め
・経費の負担に関する定め
・任意退社に関する定め
・定款に定めた退社の事由
・議決権の数に関する別段の定め
・社員総会の定足数に関する別段の定め
・社員総会の決議要件に関する別段の定め
・社員総会以外の機関の設置に関する定め
・理事の任期の短縮に関する定め
・監事の任期の短縮に関する定め
・理事の業務の執行に関する別段の定め
・代表理事の互選規定
・代表理事の理事会に対する職務の執行状況の報告の時期・回数に関する定め
・理事会の招集手続きの期間の短縮に関する定め
・理事会の定足数または決議要件に関する別段の定め
・理事会議事録に署名または記名・押印する者を理事会に出席した代表理事とする定め
・理事会の決議の省略に関する定め
・理事等による責任の免除に関する定め
・外部役員等と責任限定契約を締結することができる旨の定め
・基金を引き受ける者の募集等に関する定め
・清算人会を置く旨の定め

 

任意的記載事項

任意的記載事項とは、記載がなくても定款の効力には影響はないが、団体において任意に記載できる事項で、以下のとおりです。
・社員総会の招集時期
・社員総会の議長
・役員等の員数
・理事の報酬
・監事の報酬
・清算人
・残余財産の帰属

 

一般財団法人の定款に、絶対的記載事項をもり込めば、定款として無効となることはありません。
ただ、定款は一般財団法人の内部法律のようなもので、この定款を閲覧することによって運営等の原則がわかることになります。
対外的に公開することも考えられることから、定款の内容は、設立しようとする一般財団法人に最適な定款にしましょう。

一般財団法人設立に必要な書類

  • 定款
  • 委任状(手続きを代理人が行う場合)
  • 設立時社員の印鑑証明書
  • 設立登記申請書
  • 代表理事・理事・監事の就任承諾書
  • 設立時代表理事の選定書
  • 設立時代表理事の印鑑証明書
  • 設立時代表理事の印鑑証明書
  • 決議書
  • 財産拠出の履行証明書
  • 登記事項記載用紙
  • 印鑑届出書

報酬

設立手続きだけでなく、設立後の運営に関するサポートも致しております。

ご質問などございましたら、お気軽に問合せ下さい。

※事案によって報酬は上下します。

※報酬には、登記に必要な司法書士への報酬、登録免許税などの実費は含まれておりません。

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代表 酒井 進午

資格
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  • 行政書士(申請取次)
  • 二級知的財産管理技能士
  • 文化庁著作権相談員
  • ビジネス法務エキスパート
  • 宅地建物取引士

 

少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)

「3つの私」

1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。

2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。

3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。