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旅館業許可申請(ゲストハウス・簡易宿所)

現在、インターネットの仲介サイト(Airbnb)等を介して、空き家や集合住宅の空き室などを宿泊客に提供する、いわゆる「民泊」が急増しています。

自宅の一部を提供する場合であっても、「宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む場合」には、旅館業法第3条に基づく許可を受ける必要があります。

日本では上記サイトに3万件以上の物件が登録されていますが、その施設の大半が無許可営業となっており、京都市では違法な「民泊」に関する通報・苦情や適法に民泊を始めるための相談窓口を設置しました。

京都市では、全ての宿泊施設に関係法令の遵守と周辺住民の生活環境との調和を大前提としており「民泊通報・相談窓口」で受け付けた976件の通報に基づき、1,127回の現地調査、うち148施設について営業停止など厳正な対応を進めています。

京都市 「民泊」プロジェクトチーム調査・指導状況 参照

民泊(ゲストハウスを含む)=旅館業

民泊やゲストハウス(概念は違いますが、簡易宿所として一括りにします。)を始めるには「旅館業の許可が必要」です。

京都市の指導や営業停止等の対応はあくまで違法な営業を行っている業者に対してであり、許可を取得し周辺の生活環境にも配慮された宿泊施設をも対象としたものではありあません。

世界一の観光都市 京都

近年のインバウンド需要

安心・安全でお客様に喜ばれる簡易宿所をはじめましょう!!

誠心誠意、ご案内します。

「人間くささ」は京都NO1を自負しています。(笑)

安心して任せる事ができた」と

お客様に仰って戴ける事が、

当事務所の喜び」と「誇り」です。

本当にありがとうございます。

お客様の利益追求の為、全力でサポートさせて戴きます。

ゲストハウス開業(旅館業許可取得)までの流れ

旅館業法における「簡易宿所営業」とは

宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業

❶ 事業計画を立てる

旅館業を営むという事は収益を上げ、事業を継続していかなければなりません。開業がゴールではなく、鮮明なカラーで5年後の未来を想定し、逆算して行動に移す必要があります。(コンセプトに基づいたブランディングなど)

 

収支予測など、事業として成り立つかの検討

物件の建築年数や構造、階数、延床面積の情報、周辺に保護施設(学校、保育園、幼稚園、公園)の有無

物件と近隣の宿泊施設と住民との揉め事の有無

➋ 用途地域の確認

都市における住居、商業、工業といった土地利用は、似たようなものが集まっていると、それぞれにあった環境が守られ、効率的な活動を行うことができます。しかし、種類の異なる土地利用が混じっていると、互いの生活環境や業務の利便が悪くなります。
そこで、都市計画では都市を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に区分し、これを「用途地域」として定めています。

このため下記「✖」の用途地域においては、原則として旅館業の営業ができません。

用途地域(市街化区域)※地区計画・建築協定の区域内は別途用途制限有

第一種住居地域※当該用途に供する部分が3,000㎡以内に限る

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

 第一種低層住居専用地域

 第二種低層住居専用地域

 第一種中高層住居専用地域

 第二種中高層住居専用地域

➌ 関係法令に適合させる

ゲストハウスを開業するに当たっては旅館業法のほか、建築基準法消防法等の基準を満たす必要があります。

物件そのものが基準を満たしている箇所や、改装を行う必要のある箇所、そもそも許可取得が不可能な物件もあります。

物件を購入した後に発覚してはどうにもなりません。そうならない為にも前記の流れが重要となるのです。

下記法令の他、景観法やバリアフリー法等による届出や申請が必要な場合があり、かつ行政との協議・折衝も必要となります。

建築基準法の規定

詳しくはこちらをクリック

➍ 周辺地域との調和

さて、ゲストハウス開業までに煩雑な手続きを経てなお、気を付けないといけない事が本項目となります。

私の兄のお話になりますが、持ち家の間隣に「ゲストハウス」が突如オープンし非常に困惑しておりました。

 

家のガレージの前にまで駐輪される自転車・・・

上階の窓から投げ捨てられた煙草がガレージの屋根に溜まる・・・

すぐさま「民泊通報」に苦情を入れてもらいました。

 

宿泊者に施設の利用に当たってのルールを定め、徹底を図る事や、

リフォーム前や開業前に御挨拶に回りをしているだけでも、近隣の方のご理解は違います。

どれだけ顔を合わせて信頼関係を構築できるか?ゲストハウスの長期的な運営には、利益をあげる事と同様の重要項目です。

当事務所にご依頼頂いた時の流れ

  1. 御相談   用途地域や接道道路の種類、建物に関する資料をご準備下さい。
  2. 調査    行政との協議や現地確認等、許可取得が可能か調査をします。
  3. 消防設備及びリフォーム  保健所・消防署・建築審査課
  4. 学校等への照会      施設から半径110mにある場合。
  5. 消防法令適合通知書取得 
  6. 許可申請         保健センターに申請します。
  7. 実査
  8. 許可取得         営業開始

報酬

報酬はおよその金額であり、事案により報酬は上下する場合がございますが、前もってお客様にご説明、ご確認を頂きます。

また、消費税・書類取得費用及び交通費等の実費は報酬額に含まれておりません。

旅館業許可申請(簡易宿所)

区分報酬額(税抜)申請手数料
事前調査

¥50,000

 
旅館業許可申請

¥180,000~

\26,400

無料相談フォーム

無料相談は以下のフォームよりお願いいたします。

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信内容を確認する」ボタンをクリックしてください。

(例:山田太郎)

(例:やまだたろう)

(例:03-0000-0000)

(例:sample@yamadahp.jp)

(例:000-0000)

(例:千代田区大手町1-1-1)

(例:32歳、50代 など)

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代表 酒井 進午

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  • 行政書士(申請取次)
  • 二級知的財産管理技能士
  • 文化庁著作権相談員
  • ビジネス法務エキスパート
  • 宅地建物取引士

 

少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)

「3つの私」

1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。

2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。

3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。