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行政書士アビー法務事務所

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許可要件

当事務所ではご依頼を受ける前に入念に打ち合わせを行います。

お客様が許可要件を満たされているか?

そもそも産廃収集運搬業の許可が必要なのか?或はそれで足りるのか?

自ら排出した産業廃棄物のみを運搬する場合は産業廃棄物収集運搬業の許可は不要です。先程述べましたように、ローカルルールが存在するため広域に渡り廃棄物を収集する場合には、地方公共団体ごとの情報を取得し、扱いたい廃棄物や業務内容と照らし合わせ計画的に取得する必要があります。

しかし、許可要件を満たしていれば許可を出すことが原則となっていますので、まずはお気軽にお問合せ頂き、ご一緒に計画を立ててまいりましょう。

産廃集運搬業許可を受けるための4つの要件

  • 指定講習会を受講し、修了試験に合格していること
  • 継続して事業を行える経理的基礎を有すること
  • 運搬車両、運搬容器が確保されている事
  • 欠格条項に当たらないこと
①指定講習会を受講し、修了試験に合格していること

意外と厄介なのが、この講習会です。この講習会は、各都道府県単位で、「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」が実施しておりますが、日程がまばらで、定員数も限られているため近くの会場で受講できるとは限りません。急いでいる場合は、近くの会場が取れないと遠方の会場に泊りがけで行くようなことになってしまいます。また、講習会は法人の場合は法法人の代表者、役員、事務所の代表者、個人の場合は申請者本人が受講する必要があります(政令で定める使用人を講習会修了者とすることもできますが、政令で定める使用人の定義が自治体により異なりますので注意が必要です)。

収集運搬業の新規講習の場合は、2日間の日程で受講しなければなりません。なお、講習の最後に試験を行い、合格しないと修了証はもらえません。中には不合格になる方もいます。
講習会の予約は各都道府県産業廃棄物協会に問い合わせましょう。講習はどこの都道府県で受けても構いません(全国共通です)。全国の講習会の日程と予約状況を確認するには、⇒日本廃棄物処理振興センターでご確認下さい。

 

産業廃棄物収集・運搬業の許可を新たに受けようとする方

  • 講習期間・・・2日
  • 受講料・・・¥30,400

特別管理産業廃棄物収集・運搬業の許可を新たに受けようとする方

  • 講習期間・・・3日
  • 受講料・・・\46,200

産業廃棄物または特別管理産業廃棄物収集・運搬業の許可の更新を受けようとする方

  • 講習期間・・・1日
  • 受講料・・・\20,000

 

②継続して事業を行える経理的基礎を有すること

「継続して事業を行える経理的基礎を有すること」とは、各自治体により判断基準やそれを証明する書類は異なりますが

  • 利益が計上できていること
  • 債務超過の状態でないこと

一般的な添付資料としては、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表など直近3年の決算書と直近3年の納税証明書(法人の場合は法人税に関するもの、個人の場合は所得税に関するもの)が標準となります。決算期を3年分迎えていない法人でも収支計画書などの添付により申請は可能です(自治体によっては、預金の残高証明書などを要求されます)。

直近の決算で「債務超過」の場合、追加書類を必要とする自治体が多いようです。「債務超過」とは、単に損益が赤字かどうかということではなく、資産よりも負債が多いことを言います。従って、損益が赤字であっても債務超過とは限りません。逆に損益が黒字でも債務超過ということもありえます。追加書類とは、中小企業診断士又は公認会計士などが作成した「経理的基礎を有することの説明書」です。また、赤字決算の場合に、収支計画書(申請者が作成可)の添付を求める自治体もあります。

③運搬車両、運搬容器が確保されている事

車輌にも種類はたくさんあり、例を挙げると、キャブオーバ(平ボディー)、脱着式コンテナ専用車(アームロール)、 ダンプ、セミトレーラ、フルトレーラ、塵芥車(パッカー車)、吸引車(バキューム)などがあります。許可申請には、有効な車検証の写しと車輌の写真を添付します。

ディーゼル規制確認や期限の確認、また車検証には、所有者又は使用者が申請者になっていることが望ましいでしょう。申請者が所有者又は使用者のどちらにも該当していない場合、自治体によっては許可を受けられない場合がありますのでご注意下さい。
所有者又は使用者欄が申請者でなくて許可を受けられる場合でも、車両の賃貸借契約書や使用承諾書などが必要になります。

運搬容器についても飛散や流出を防ぐために、ドラム缶(汚泥・廃油・ばいじん等)やポリタンク(廃酸・廃アルカリ等)、フレコンなどが必要になる場合があります。
また、車輌の荷台の形状によっては、これら以外の廃棄物であっても容器などが必要になる場合もありますので確認が必要です。

④欠格条項に当たらないこと

許可申請者が以下のいずれにも該当しないことが必要になります。また、法人の取締役、監査役、相談役、顧問、株主又は出資者(5%以上の株主)、政令で定める使用人も含まれるものとされています。

また、許可後、欠格要件に該当することとなったとき、許可が取り消されることになります。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 
  • 次に掲げる許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  1. 一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
  2. (特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
  3. 浄化槽法第41条第2項による許可の取消し
  • 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 

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代表 酒井 進午

資格
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  • 行政書士(申請取次)
  • 二級知的財産管理技能士
  • 文化庁著作権相談員
  • ビジネス法務エキスパート
  • 宅地建物取引士

 

少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)

「3つの私」

1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。

2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。

3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。