京都で建設業許可、永住権、在留資格など各種許認可申請手続、各種法人設立、各種契約書作成等の企業法務、創業支援のご相談ならお任せ下さい。
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代表挨拶でも述べましたように行政庁へ書類ひとつ提出することでさえ複雑多様化してまいりました。許認可申請におきましても、京都府では建設業許可審査見直しとして下記のように明確に打ち出しています。
「 不良不適格業者の放置は、適正な競争を妨げ、工事の品質確保、コスト縮減及び適正な施工体制の確保等の支障となるとともに、技術力や経営力を向上させようとする優良な建設企業の意欲を削ぐ要因の一つとなっています。そこで、建設業許可審査事務の一層の厳格化により、常勤性のない者の名義を記載する「名義貸し」や、実在しない営業所を記載する「名ばかり営業所」を排除することで、不良不適格業者を排除し、下請企業の保護及び府内建設業の健全な発展に寄与することとします。」
お読み頂けるとわかりますように、ただ必要書類を提出すれば許可を受けられるというわけではありませんが、一部の不適格業者の為に優良な事業者までもが排除されてしまうのであっては本末転倒です。しっかりと根拠となる法令や審査基準、標準処理期間を抑え、前もって準備を整えておくことが申請手続きをよりスムーズに進められる条件であり、思いがけないアクシデントに対しても柔軟な対応をとりやすくなることにも繋がります。
当事務所では、初回相談無料とさせていただいております。
質問等があれば、お気軽にお問合せ下さい。
「人間くささ」は京都NO1を自負しています。(笑)
「安心して任せる事ができた」と
お客様に仰って戴ける事が、
当事務所の「喜び」と「誇り」です。
本当にありがとうございます。
お客様の利益追求の為、全力でサポートさせて戴きます。
建設業許可についてご説明します。
一定の規模以上の建設工事を請け負う場合には、建設業法に定める建設業許可が必要となります。工事の内容によって28種類に分類し、業種は2つの一式工事(建築一式工事及び土木一式工事)と26の専門工事に分けることができます。一式工事とは複数の下請業者を元請業者が統括して行う大規模工事ですが、この一式工事の許可には元請業者が取得しなければなりません。しかし一式工事許可を受けているからといって他の業種工事を単独で受けることはできませんので注意が必要です。
建設業法では、「建設業者」とは、「建設業の許可を受けて建設業を営む者」に限定され、建設業の許可を受けていない者は、「建設業を営む者」ではありますが、法律上は「建設業者」ではありません。
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事案により、報酬は上下する場合があります。報酬は税抜価格になります。
個人・一般 | \125,000~ |
個人・特定 | \165,000~ |
法人・一般 | \150,000~ |
法人・特定 | \175,000~ |
※別途、申請手数料¥90,000が必要になります。(ご自身で申請される場合でも必要です)
個人・一般 | \155,000 |
個人・特定 | \190,000 |
法人・一般 | \190,000 |
法人・特定 | \応相談 |
※別途、申請手数料¥150,000が必要になります。(ご自身で申請される場合でも必要です)
個人・一般 | \105,000 |
法人・一般 | \125,000 |
※別途、申請手数料¥50,000が必要になります。(ご自身で申請される場合でも必要です)
経営事項審査を受ける事業者の場合は、申請業種等を考慮し料金を決定します。
個人 | \30,000~ |
法人 | \50,000~ |
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少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)
「3つの私」
1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。
2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。
3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。
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