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著作権

誠心誠意、ご案内します。

「人間くささ」は京都NO1を自負しています。(笑)

安心して任せる事ができた」と

お客様に仰って戴ける事が、

当事務所の喜び」と「誇り」です。

本当にありがとうございます。

お客様の利益追求の為、全力でサポートさせて戴きます。

こちらでは、著作権についてご説明いたします。

私事になりますが、高校時に開始した音楽活動は東京挑戦へと繋がり、13年間に渡って「音」と「言葉」を紡いでまいりました。

アビー法務事務所という事務所名も、THE BEATLESの名作、Abbey Roadから頂いております。

  • 伊藤○明さんの芸能事務所様との契約の席についたこと
  • ○イベック○様の役員の方と、アニメ「テニ○の王子○」のエンディング曲のコンペに参加したこと
  • 大沢ト○オさんが所属する事務所のインディーズ部門からのCD発売のお話を頂いたことがございます

(残念ながらアーティストとして花のある結果は残せておりませんが・・・(汗))

当事務所では、代表が長く東京で、音楽活動を続けてきたこれらの経験から、著作権に関する法令や問題、契約内容など身近な業務として取り扱ってまいりました。

2014年10月現在、多大な利益を生み出すであろうアーティスト、テラスハウスの主題歌を歌っていたテイラー・スウィフトがSpotifyから全作品を削除し、Spotifyは「壮大な実験」であり「クリエイターの努力をまかなえない」と批判しました。CDが売れない時代に突入し、レコード会社だけではなく、アーティストそのものが素晴らしい作品を生み出す為の、モチベーションを失いつつあるような気がします。

新しいマーケティングの確立にはまだまだ時間がかかりそうですが、アーティストがクリエイティブ性の高い作品を生み出す為の環境作り、まずはここに立ち返る必要があると思います。

近年において話題となっている、「エンタテイメントビジネス・インターネットビジネス」においても著作権の問題は大きく取り上げられ侵害訴訟の事例も多々あります。ニコニコ動画やYouTube等にアップされた「アマチュア投稿型作品(CGM)」をめぐる諸問題、写り込み・写し込み問題、「歌ってみた」「踊ってみた」問題、そしてパロディ問題などがあります。

UGCとは・・・ニコニコ動画、YouTubeなどの場において、ユーザーによって生み出されたコンテンツの総称

CGMとは・・・「消費者育成メディア」などと訳される。口コミサイト、SNS、動画共有サービス(ニコニコ動画、YouTube)、ブログポータル等がこれにあたる

UGCの大きな特徴として「二次創作」という独自の概念があり(二次的著作物とは別)「MAD動画」など様々なパロディ作品が産まれており、独自の文化として花開いている状況にあります。

このような社会的背景を踏まえ、音楽や、その他の著作権の基本的な知識と、このような投稿にまつわる諸問題の著作権は、どのように処理されているのか?簡単にご説明いたします。

著作権の文化庁への登録は行政書士の独占業務であります。当事務所代表は国家資格である知的財産管理技能士であり、また、文化庁著作権相談員にも登録されております。私から音楽への恩返しという謙虚な姿勢で、アーティスト支援、日本の音楽、芸能シーンの繁栄に、当事務所はこの道のプロとして全力をもってお客様のご希望にお応えいたします。

著作権の登録、移転、契約書の作成等でご質問などございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

#報酬表へジャンプします。

著作権

著作権法の目的と著作物

著作権法1条

 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする

~目的~

作品作成者の権利を保護することによって、創作活動に励み素晴らしい文化的作品を、世に送り出せるようにするための法律です。

 

~著作物とは~

著作権法は、「思想または感情創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と定義しています。

  1. 思想または感情に関連するもの・・・人間の想いや考えが込められてないければならず、客観的な事実やデータなどは、著作物になりえません。
  2. 創作的であること・・・個性が表現されているか?ということになります。ですから幼稚園児が描いた絵でも著作物に該当します。
  3. 表現したもの・・・頭の中にある、アイディアやコンセプトは表現されて初めて保護されることになります。
  4. 文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの・・・文化の範囲に属している必要があるということです。自動車や家のデザインは産業の範囲に属しますので、意匠権という別の法律で保護されます。しかし量産できる博多人形などは、産業と伝統芸能として文化の範囲に属しているとも考えられます。判例では「飾って見るようなもの」については保護を与えることになっています。

例 サルが撮った写真

サルには感情はないでしょうか? 私はあると思います。賢いサルがカメラのシャッターを切っておさめた写真は、著作権法で保護されるのでしょうか?

この場合、答えはNOです。サルには人権がないので権利能力の主体になれないからです。

著作物の例示

著作権法第10条1項 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次の通りである

  1. 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
  2. 音楽の著作物
  3. 舞踊又は無言劇の著作物
  4. 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
  5. 建築の著作物
  6. 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
  7. 映画の著作物
  8. 写真の著作物
  9. プログラムの著作物

このように例示として挙げられていますが、直接これらに当てはまらなくても著作物として認められることがあります。「映画」の著作物は狭義の「映画」のみならず、DVDに録画されたテレビドラマも「映画の著作物」になりますし、ゲームソフトも「映画の著作物」に該当します。

その他の著作物
  1. 二次的著作物・・・元の作品に新たな創作行為を加え、生み出された新たな著作物です。基となる原著作物の存在を前提とするため、無断で創作することはできず、原著作権者の許可が必要になります。その為、二次的著作物を利用するには、原著作権者と二次的著作権者の双方の許諾を得なければなりません
  2. 編集著作物・・・事典や新聞は、素材の選択や配列に編集者の創作性が表現されています。(素材自体が著作物である必要はありませんが、著作物である場合、編集著作物の利用には、素材の著作権者、編集著作権者、双方の許可が必要になります。)
  3. データベースの著作物・・・素材の選択や配列に創作性が発揮されているデータベースは著作物に該当します。
保護対象にならない著作物

著作権法2条に規定されている要件を満たしていても、公益上の理由から、保護を受けられない著作物があります。

憲法、その他の法令、国等の機関が発する告示・通達等、裁判所の判決などや、これらを国等が翻訳、編集したものは保護対象とされません

著作者

著作者とは、「著作物を創作する者」です。従って、複数の人間が意見交換などをした場合、「その各人の寄与を分離して個別的に利用することができない」ものを、「共同著作物」といい、各人が著作権を共有します。

後述する、著作者人格権は共同著作物の場合、著作者全員の合意によらなければ行使することができず、また、同意や合意がないと自己の持分を譲渡したり、他人への利用許諾など権利行使はできません。ただし差止請求などは各人が単独で行えます。

従業員が仕事として著作物を完成させた場合、一定の条件を満たせば、完成させた「人」ではなく「会社」が著作者となります。これが職務著作です。

要件

  1. 会社等の業務に従事する者が職務上作成すること・・・会社等と雇用関係、これに準ずる関係が存在し、その従業員が仕事として著作物を作成していることが必要です。社外に委託する場合などには該当しなくなります。
  2. 会社等が自社の名義のもとに公表すること・・・職務上作成しても、会社等の名義で公表しなければ職務著作とはなりません。ただし、プログラムの著作物の場合は公表を要することはありません。システムプログラムなどは、内部で開発されて、公表されずにそのまま利用されるものが多いという実態を考慮しているからです。
  3. 会社等の発意に基づいていること
  4. その作成時における契約などに別段の定めがないこと

複数人で映画を完成させた場合

制作会社が、従業員に仕事として映画を制作させた場合は、職務著作にあたりますので映画制作会社が著作者となります。しかし、映画の製作には外部の人間も多数関わることになり、その映画の「全体的形成に創作的に寄与した者」のみが著作者になるとしています。

なお、著作権にについては多額の資金を投入した「映画製作者」が持つという旨が規定されています。具体的には、映画の著作者が制作会社に対し、その映画の製作に参加することを約束しているときは、製作者に著作権が帰属します。

著作者人格権

著作者人格権とは

アメリカはメリーランド州ボルチモアにある美術館、Walters Art Museumのサイトがデザインや仕組みを再考しリニューアルしました。WEBミュージアムとして所蔵する1万点以上の美術品をもっと世界に広く知ってもらいたいと画像に関する著作権をクリエイティブ・コモンズ・ライセンスで配布しはじめました。

著作者は、著作者の人格的、精神的利益を保護するための権利を有します。著作者人格権は製作者の「想い」を保護する権利なので、他人に譲渡したり、放棄したり、亡くなった後も相続することはできません。ただし、相続の対象にならなくとも、著作者が生きているとしたならば、人格権の侵害となる行為は禁止されています。

著作者人格権には

  1. 公表権・・・著作物を公表するか否か、公表する場合はその時期や方法等を決定できる権利を有します
  2. 氏名表示権・・・著作物の原作品またはその複製物に、著作者の氏名を表示するか否か、表示する場合はその名義等を決定できる権利を有します。
  3. 同一性保持権・・・著作物及びその題号の同一性を保持し、著作者の意に反した改変を受けない権利を有します。

実務においては、デザインを外注し、納品後に自社で自由に変更したい場合があります。こういった場合、契約時に「著作者人格権不行使特約」を結ぶことになります。(放棄や譲渡という文言では、その契約は無効になると考えられています)

著作(財産)権

著作(財産)権とは

著作者は、経済的に不利益を受けない為の権利を有します。

 

  1. 複製権・・・自分の著作物を他人に無断で複製(コピー)されない権利です。複製とは「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」と定義されています。有形的に再製とは、ある媒体に固定することを意味します。 なお複製権を有する者は出版することを引き受ける者に対して「出版権」を設定することができます。
  2. 上映権・・・自分の著作物を、他人に無断で公に上映されない権利です。プロジェクタでスクリーンに投影する行為のほか、ディスプレイに映し出して提示する行為も含まれます。講演会などにおける、プレゼンテーションも「上映」に当たります。
  3. 公衆送信化権送信可能化権)自分の著作物を、他人に無断で公衆に対して送信されない権利です。テレビ・ラジオ等による放送、CATV・優先音楽放送等による有線放送、WEBサイトなどが挙げられます。その他、送信がまだ行われていなくてもインターネット上のサーバにアップロードする行為なども、著作権者の許可なく行うことはできません。
  4. 頒布権・・・自分の映画の著作物を、他人に無断で頒布されない権利です。映画の著作物にのみに認められています。映画以外の著作物については、平成11年法律77号により譲渡権が認められましたが、そこでは第1譲渡による権利の消尽が認められています。これとの対比において頒布権は譲渡によって消尽しない権利であることが規定上も明確になりまた。頒布権のうちの貸与する権利は、もともと消尽になじまない権利であるからだと考えられます。
  5. 譲渡権・・・自分の著作物を、その原作品または複製物により、無断で公衆に提供されない権利です。ただし、権利者が著作者をいったん市場で販売した後は、譲渡権は「消尽」しているため、その後の転売についてこの規定は適用されません。
  6. 貸与権・・・自分が創作した著作物の複製物を、他人に無断で貸与されない権利です。
  7. 翻訳権・翻案権等・・・自分の著作物を、他人に無断で翻案されない権利です。例として小説のテレビドラマ化、漫画の映画化等が挙げられます。

著作権の変動

著作権の発生時期と存続期間

著作権は、著作物が創作されると同時に発生します。申請したり、登録する必要はありません。これを「無方式主義」と呼びます。著作権の登録は、それぞれの権利発生のための要件ではなく、登録の種類に応じた法的な効果を生じさせるにすぎません。 

以前は©マーク(コピーライト)の表示をしなければ、保護しない国があった為よくみかけましたが、現在はほとんどの国が「ベルヌ条約」に加盟しているため、この表示は重要ではなくなっています。

 

著作権の存続期間は、原則、著作者の死後(共同著作物の場合は、最後に死亡した著作者の死後)50年を経過するまでです。

ただし無名・変名(ペンネーム)や団体名義の著作物に関しては、例外的に公表後50年を経過するまでが存続期間です。映画の著作物は、公表後から保護期間が始まり。70年で満了します。また、70年の間に公表されない場合は創作後70年までです。

保護期間の計算方法は、死亡、公表、創作した年の「翌年の1月1日」から起算します。

 

著作権者が死亡または法人が解散した場合

著作権者が死亡し、相続人が存在しなったり、著作権者が法人であって解散したときは、著作権は消滅します。

著作権の移転と変動

移転

当事者間の契約によって著作権や著作隣接権はこれらの全部または一部を譲渡することができます。(質権の設定も可能)

が、重要な注意点があります。

著作権や著作隣接権を譲渡する契約において、翻訳権・翻案権等、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利を譲渡する旨の明示がない場合は、これらの権利は原著作者に留保されます。実務においては、これらの権利も移転する旨を「特掲」することによって対応します。

利用

著作権者は他人へ著作物の利用を許諾することができます。許諾された範囲内で、著作物を利用できます。また、許諾された「利用する権利」は、著作権者の許諾があれば、第三者に譲渡できます。

著作権の制限

許諾なく利用できる場合

著作権法の目的は「文化の発展」にあります。過度に著作権を保護しすぎるとかえって、妨げになる恐れもあります。そこで一定の場合に、著作権者の許諾を得ずに利用できる事を認めています。

  1. 私的使用のための複製・・・原則として私的使用をする本人が行えば、個人的、家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内、目的内において使用する場合には、許諾なく複製することを認めています。しかし、会社等で会議の資料用に著作物を複製する行為は業務上の利用となり、私的使用には該当しませんし、コピープロテクトされたCDを除去や改変して複製することは禁止されています。また、私的使用であっても、デジタル方式の録音、録画を行う際には、補償金を著作者に支払う必要があります。平成21年の法改正により、インターネット上で、海賊版と知りながらダウンロードする行為も複製権の侵害となることが規定されています。
  2. 写り込み・・・写真の撮影等の際に、他人の著作物が写り込んでしまっても、それが軽微な部分である等の要件を満たせば、許諾がなくとも複製等ができる付随対象著作物の利用などが規定されています。(ア)写真の撮影、録音又は録画の方法によって著作物を創作するにあたってのコピー(複製)・翻案であること(イ)写真の撮影等の対象とする事物等から分離することが困難であるために付随して対象となる事物等に係る著作物であること(ウ)その付随対象著作物の種類や用途などからし判断して、著作権者の利益を不当に害しないこと
  3. 引用・・・「公表された著作物」について、「公正な慣行に合致」し「報道、批評、研究、その他の引用の目的上、正当な範囲内で行われ」れば引用を認めています。引用する必要性・必然性があり、引用箇所が明確に区別でき、引用側が「主」、引用される側が「従」となる関係性が必要です。また、出所を明示しなければなりません。
  4. 営利を目的としない上演等・・・公表された著作物は、非営利目的で、聴衆や観衆から料金を受けず、実演等を行う者に報酬が支払われない場合は、無断で著作物を上演や演奏等することができます。しかし、デパートやお店などでBGMとしてCDを流す場合は雰囲気つくり等、営利性がある為、著作権者の許可を得る必要があります。
  5. コンピュータープログラムのバックアップコピー・・・プログラムの著作物の複製物を持つ人は、その所有権に基づき(所有権を失うとバックアップコピーを保持できない)必要な限度でバックアップコピーを取ることができます。したがって、会社のすべてのコンピューター用にコピーするような行為は侵害となります。
  6. 「立法」「司法」「行政」のための内部資料としてのコピー・・・裁判の手続きなど

著作隣接権

著作隣接権とは

実演家、レコード製作者、放送事業者・有線放送事業者に与えられる権利です。

  1. 実演家・・・ギターリストなどプレイヤーの実演に関して、無断で録音・録画されない権利です。実演家の許諾なく、その実演の録音・録画、また、放送や送信可能化等することもできません。実演家はプロに限らずアマチュアであっても「実演家」に該当します。しかし、映画の著作物については、最初の実演の録音・録画を許諾したら、その後のDVDにして販売する時に改めて許諾をとる必要はありません。これを「ワンチャンス主義」と呼びます。著作隣接権者の中で、唯一、人格権が認められています。氏名表示権と「名誉・切望を害する」改変等は受けないとされています。
  2. レコード製作者・・・レコード製作者(レコードに固定された音を最初に固定した者)にはレコードを無断で複製されない権利が認められています。レコードとはDVD,CD,カセットテープ等、録音して記録しておけるものはすべてレコードに含まれます。
  3. 放送事業者・・・放送事業者は、無断で複製、有線放送、送信可能化されない権利を有しています。また、CATVなどの放送事業者にも同様の著作隣接権があります。

著作者隣接権の存続期間

下記の時点から始まり、各行為が行われた日の属する年の翌年から起算して50年経過後に、終了します。

  1. 実演に関しては、その実演を行った時
  2. レコード製作者に関しては、その音を最初に固定した時
  3. 放送事業者・有線放送事業者に関して、その放送を行った時
著作権の移転と変動

移転

当事者間の契約によって著作権や著作隣接権はこれらの全部または一部を譲渡することができます。(質権の設定も可能)

が、重要な注意点があります。

著作権や著作隣接権を譲渡する契約において、翻訳権・翻案権等、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利を譲渡する旨の明示がない場合は、これらの権利は原著作者に留保されます。実務においては、これらの権利も移転する旨を「特掲」することによって対応します。

利用

著作権者は他人へ著作物の利用を許諾することができます。許諾された範囲内で、著作物を利用できます。また、許諾された「利用する権利」は、著作権者の許諾があれば、第三者に譲渡できます。

著作権の侵害

侵害とは

著作権者の同意を得ないで著作物を利用することをいいます。著作者人格権の侵害については、著作者の同意を得ずに公表などを行うことです。

  1. 原著作物に「依拠」して作成・・・判例上、著作権侵害が成立するには「依拠」、「参考にした」という行為が要求されます。
  2. 原著作物と「実質的に同一または類似」・・・判例では「原著作物の本質的特徴を感得できる」として指摘しています。
  3. 「法律上禁止された行為」を行う・・・法律上禁止された行為以外は、侵害にはあたりません。

侵害とみなされる行為

  1. 海賊版を国外から輸入・輸出する行為
  2. コンピュータプログラムの違法コピーを業務上使用する行為
  3. 著作物に付された権利管理情報を改変する行為
  4. 音楽レコードを還流させ、輸入・所持する行為

侵害された時の対応

  1. 差止請求権
  2. 損害賠償権
  3. 慰謝料請求権
  4. 不当利得返還請求権
  5. 名誉回復等の措置の請求

紛争解決あっせん制度について

著作権に関する紛争については、訴訟、調停制度以外に「紛争解決あっせん制度」を利用することができる

著作権侵害の紛争を防ぐには

登録は権利発生の要件ではありませんが、登録制度を利用すれば、著作権侵害を疑われたときに有力な証拠となる場合があります。

  1. 実名・・・無名・変名で公表した著作物について、実名登録できる
  2. 第一発行年月日第一公表年月日・・・その日に最初の発行(公表)があったものと推定を受けられる
  3. 創作年月日・・・プログラムの著作物について、創作年月日が登録できる
  4. 著作権・・・著作権の移転は、登録しておくと第三者に対抗できる

報酬

事案により報酬は上下する場合があります。報酬は税抜価格になります。

文化庁への登録等・ソフトウェア情報センターへの登録等

著作権に関する

契約書作成

(譲渡・利用許諾等)

\40,000~

著作権の登録

(プログラムを除く)

・実名・第一発行年月日

・譲渡

・出版権

・質権設定

\30,000~

著作権の登録

(プログラム)

・実名・創作年月日

・第一発行年月日

・譲渡

・質権設定

\35,000~

存在事実証明\30,000

著作権に関する

相談役

\8,000/月

※別登録申請には項目により別途、印紙代が必要になります。

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代表 酒井 進午

資格
資格
  • 行政書士(申請取次)
  • 二級知的財産管理技能士
  • 文化庁著作権相談員
  • ビジネス法務エキスパート
  • 宅地建物取引士

 

少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)

「3つの私」

1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。

2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。

3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。