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「人間くささ」は京都NO1を自負しています。(笑)
「安心して任せる事ができた」と
お客様に仰って戴ける事が、
当事務所の「喜び」と「誇り」です。
本当にありがとうございます。
お客様の利益追求の為、全力でサポートさせて戴きます。
こちらでは、著作権についてご説明いたします。
私事になりますが、高校時に開始した音楽活動は東京挑戦へと繋がり、13年間に渡って「音」と「言葉」を紡いでまいりました。
アビー法務事務所という事務所名も、THE BEATLESの名作、Abbey Roadから頂いております。
(残念ながらアーティストとして花のある結果は残せておりませんが・・・(汗))
当事務所では、代表が長く東京で、音楽活動を続けてきたこれらの経験から、著作権に関する法令や問題、契約内容など身近な業務として取り扱ってまいりました。
2014年10月現在、多大な利益を生み出すであろうアーティスト、テラスハウスの主題歌を歌っていたテイラー・スウィフトがSpotifyから全作品を削除し、Spotifyは「壮大な実験」であり「クリエイターの努力をまかなえない」と批判しました。CDが売れない時代に突入し、レコード会社だけではなく、アーティストそのものが素晴らしい作品を生み出す為の、モチベーションを失いつつあるような気がします。
新しいマーケティングの確立にはまだまだ時間がかかりそうですが、アーティストがクリエイティブ性の高い作品を生み出す為の環境作り、まずはここに立ち返る必要があると思います。
近年において話題となっている、「エンタテイメントビジネス・インターネットビジネス」においても著作権の問題は大きく取り上げられ侵害訴訟の事例も多々あります。ニコニコ動画やYouTube等にアップされた「アマチュア投稿型作品(CGM)」をめぐる諸問題、写り込み・写し込み問題、「歌ってみた」「踊ってみた」問題、そしてパロディ問題などがあります。
UGCとは・・・ニコニコ動画、YouTubeなどの場において、ユーザーによって生み出されたコンテンツの総称
CGMとは・・・「消費者育成メディア」などと訳される。口コミサイト、SNS、動画共有サービス(ニコニコ動画、YouTube)、ブログポータル等がこれにあたる
UGCの大きな特徴として「二次創作」という独自の概念があり(二次的著作物とは別)「MAD動画」など様々なパロディ作品が産まれており、独自の文化として花開いている状況にあります。
このような社会的背景を踏まえ、音楽や、その他の著作権の基本的な知識と、このような投稿にまつわる諸問題の著作権は、どのように処理されているのか?簡単にご説明いたします。
著作権の文化庁への登録は行政書士の独占業務であります。当事務所代表は国家資格である知的財産管理技能士であり、また、文化庁著作権相談員にも登録されております。私から音楽への恩返しという謙虚な姿勢で、アーティスト支援、日本の音楽、芸能シーンの繁栄に、当事務所はこの道のプロとして全力をもってお客様のご希望にお応えいたします。
著作権の登録、移転、契約書の作成等でご質問などございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
著作権法1条
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。
~目的~
作品作成者の権利を保護することによって、創作活動に励み素晴らしい文化的作品を、世に送り出せるようにするための法律です。
~著作物とは~
著作権法は、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と定義しています。
例 サルが撮った写真
サルには感情はないでしょうか? 私はあると思います。賢いサルがカメラのシャッターを切っておさめた写真は、著作権法で保護されるのでしょうか?
この場合、答えはNOです。サルには人権がないので権利能力の主体になれないからです。
著作権法第10条1項 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次の通りである
このように例示として挙げられていますが、直接これらに当てはまらなくても著作物として認められることがあります。「映画」の著作物は狭義の「映画」のみならず、DVDに録画されたテレビドラマも「映画の著作物」になりますし、ゲームソフトも「映画の著作物」に該当します。
著作権法2条に規定されている要件を満たしていても、公益上の理由から、保護を受けられない著作物があります。
憲法、その他の法令、国等の機関が発する告示・通達等、裁判所の判決などや、これらを国等が翻訳、編集したものは保護対象とされません
著作者とは、「著作物を創作する者」です。従って、複数の人間が意見交換などをした場合、「その各人の寄与を分離して個別的に利用することができない」ものを、「共同著作物」といい、各人が著作権を共有します。
後述する、著作者人格権は共同著作物の場合、著作者全員の合意によらなければ行使することができず、また、同意や合意がないと自己の持分を譲渡したり、他人への利用許諾など権利行使はできません。ただし差止請求などは各人が単独で行えます。
従業員が仕事として著作物を完成させた場合、一定の条件を満たせば、完成させた「人」ではなく「会社」が著作者となります。これが職務著作です。
要件
複数人で映画を完成させた場合
制作会社が、従業員に仕事として映画を制作させた場合は、職務著作にあたりますので映画制作会社が著作者となります。しかし、映画の製作には外部の人間も多数関わることになり、その映画の「全体的形成に創作的に寄与した者」のみが著作者になるとしています。
なお、著作権にについては多額の資金を投入した「映画製作者」が持つという旨が規定されています。具体的には、映画の著作者が制作会社に対し、その映画の製作に参加することを約束しているときは、製作者に著作権が帰属します。
アメリカはメリーランド州ボルチモアにある美術館、Walters Art Museumのサイトがデザインや仕組みを再考しリニューアルしました。WEBミュージアムとして所蔵する1万点以上の美術品をもっと世界に広く知ってもらいたいと画像に関する著作権をクリエイティブ・コモンズ・ライセンスで配布しはじめました。
著作者は、著作者の人格的、精神的利益を保護するための権利を有します。著作者人格権は製作者の「想い」を保護する権利なので、他人に譲渡したり、放棄したり、亡くなった後も相続することはできません。ただし、相続の対象にならなくとも、著作者が生きているとしたならば、人格権の侵害となる行為は禁止されています。
著作者人格権には
実務においては、デザインを外注し、納品後に自社で自由に変更したい場合があります。こういった場合、契約時に「著作者人格権不行使特約」を結ぶことになります。(放棄や譲渡という文言では、その契約は無効になると考えられています)
著作者は、経済的に不利益を受けない為の権利を有します。
著作権は、著作物が創作されると同時に発生します。申請したり、登録する必要はありません。これを「無方式主義」と呼びます。著作権の登録は、それぞれの権利発生のための要件ではなく、登録の種類に応じた法的な効果を生じさせるにすぎません。
以前は©マーク(コピーライト)の表示をしなければ、保護しない国があった為よくみかけましたが、現在はほとんどの国が「ベルヌ条約」に加盟しているため、この表示は重要ではなくなっています。
著作権の存続期間は、原則、著作者の死後(共同著作物の場合は、最後に死亡した著作者の死後)50年を経過するまでです。
ただし無名・変名(ペンネーム)や団体名義の著作物に関しては、例外的に公表後50年を経過するまでが存続期間です。映画の著作物は、公表後から保護期間が始まり。70年で満了します。また、70年の間に公表されない場合は創作後70年までです。
保護期間の計算方法は、死亡、公表、創作した年の「翌年の1月1日」から起算します。
著作権者が死亡または法人が解散した場合
著作権者が死亡し、相続人が存在しなったり、著作権者が法人であって解散したときは、著作権は消滅します。
移転
当事者間の契約によって著作権や著作隣接権はこれらの全部または一部を譲渡することができます。(質権の設定も可能)
が、重要な注意点があります。
著作権や著作隣接権を譲渡する契約において、翻訳権・翻案権等、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利を譲渡する旨の明示がない場合は、これらの権利は原著作者に留保されます。実務においては、これらの権利も移転する旨を「特掲」することによって対応します。
利用
著作権者は他人へ著作物の利用を許諾することができます。許諾された範囲内で、著作物を利用できます。また、許諾された「利用する権利」は、著作権者の許諾があれば、第三者に譲渡できます。
著作権法の目的は「文化の発展」にあります。過度に著作権を保護しすぎるとかえって、妨げになる恐れもあります。そこで一定の場合に、著作権者の許諾を得ずに利用できる事を認めています。
実演家、レコード製作者、放送事業者・有線放送事業者に与えられる権利です。
著作者隣接権の存続期間
下記の時点から始まり、各行為が行われた日の属する年の翌年から起算して50年経過後に、終了します。
移転
当事者間の契約によって著作権や著作隣接権はこれらの全部または一部を譲渡することができます。(質権の設定も可能)
が、重要な注意点があります。
著作権や著作隣接権を譲渡する契約において、翻訳権・翻案権等、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利を譲渡する旨の明示がない場合は、これらの権利は原著作者に留保されます。実務においては、これらの権利も移転する旨を「特掲」することによって対応します。
利用
著作権者は他人へ著作物の利用を許諾することができます。許諾された範囲内で、著作物を利用できます。また、許諾された「利用する権利」は、著作権者の許諾があれば、第三者に譲渡できます。
著作権者の同意を得ないで著作物を利用することをいいます。著作者人格権の侵害については、著作者の同意を得ずに公表などを行うことです。
侵害とみなされる行為
侵害された時の対応
紛争解決あっせん制度について
著作権に関する紛争については、訴訟、調停制度以外に「紛争解決あっせん制度」を利用することができる
事案により報酬は上下する場合があります。報酬は税抜価格になります。
著作権に関する 契約書作成 (譲渡・利用許諾等) | \40,000~ |
著作権の登録 (プログラムを除く) ・実名・第一発行年月日 ・譲渡 ・出版権 ・質権設定 | \30,000~ |
著作権の登録 (プログラム) ・実名・創作年月日 ・第一発行年月日 ・譲渡 ・質権設定 | \35,000~ |
存在事実証明 | \30,000 |
著作権に関する 相談役 | \8,000/月 |
※別登録申請には項目により別途、印紙代が必要になります。
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少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)
「3つの私」
1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。
2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。
3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。
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