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廃棄物処理法では『「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他汚物又は不要物であって、固形状又は液状の物(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)』と定義されています。
つまり、「自分で利用したり、他人に有償で売却することができないために不要となった固形状又は液状の物」をいいます。「固形状又は液状の物」と定義されていることから、工場や自動車から排出される排ガス等の気体状の物は廃棄物には該当しません。
そして、廃棄物が排出される場所や種類などによって次のように産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。
廃棄物処理法では、「事業活動に伴って生じた廃棄物」のうち、20種類を産業廃棄物として定め、産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物としています。ここでいう「事業活動」とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、農林業や商店等の商業活動、水道事業、学校等の公共事業も含まれます。
また、産業廃棄物には、あらゆる事業活動に伴うものと特定の事業活動に伴うものがあります。「燃え殻」~「ばいじん」の12種類の廃棄物は、製造工程において排出されるものから製品の使用後に廃棄されるものまで、すべてが産業廃棄物となります。一方、下段「紙くず」~「動物の死体」の7種類の廃棄物については、特定の事業活動に伴う場合のみ産業廃棄物に該当します。例えば、建設業(工作物の新築、解体等)やパルプ製造業、製紙業などから排出された紙くずは産業廃棄物となりますが、食料品製造業や運送業などから排出される紙くずは一般廃棄物となります。
このように事業活動に伴って排出される廃棄物であっても一般廃棄物に該当するものを、法に定められた用語ではありませんが「事業系一般廃棄物」と呼んでいます。主な事業系一般廃棄物としては、レストラン・飲食店から排出される残飯類、造園業から排出される剪定枝、枯葉類等があげられます。
あらゆる事業活動に伴うもの
特定の事業活動に伴うもの
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの
(コンクリート固型化物など)
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少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)
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