京都で建設業許可、永住権、在留資格など各種許認可申請手続、各種法人設立、各種契約書作成等の企業法務、創業支援のご相談ならお任せ下さい。

認定経営革新等支援機関

行政書士アビー法務事務所

京都市中京区今新在家東町88-1 アビヨン21 503号

受付時間:9:00~18:00(原則土日祝日休)

個人事業主を支える奥様から
年商35億円企業まで
幅広くご利用戴いております

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風俗営業1号許可申請
(ラウンジ・キャバクラ・ホストクラブ等)

当事務所では、管轄警察署からの指導後に

ご相談されるお客様が多くいらっしゃいます。

安心してご連絡くださいませ。

スナック・キャバクラ・ラウンジ・ホストクラブ・ニューハーフクラブ・ゲイバー等、風営法第2条第1項第2号に該当するお店を営むには、2号許可が必要になります。

この2号許可の特徴は「接待」が可能になるということです。

「接待」とは?ページに移動します。

 

近年、「社交飲食店」ではないガールズバー(深夜酒類提供飲食店)において、この接待行為を原因とする警察による指導・取締りが相次いでおります。

営業を開始されるお店に合わせ該当する風俗営業許可を取得する必要があり、1号営業(キャバレー・大規模なショーパブ)、2号営業の許可を取得せず「接待」行為を行うと無許可営業(懲役2年以下、又は200万以下の罰金、併科)となりますので注意が必要です。

 

当事務所では営業形態のご相談からお受けいたします。(風俗営業の許可はダブルで受けることができません)

事前に取得する必要のある飲食店営業許可を合わせてご依頼頂けるお客様には、飲食店営業許可の報酬を割引させて頂きます。

また、営業開始後の法令改正におけるご相談や、記帳に関するお話もさせて頂きますので、万全の態勢で営業して頂けることでしょう。

誠心誠意、ご案内します。

「人間くささ」は京都NO1を自負しています。(笑)

安心して任せる事ができた」と

お客様に仰って戴ける事が、

当事務所の喜び」と「誇り」です。

本当にありがとうございます。

お客様の利益追求の為、全力でサポートさせて戴きます。

許可要件

風俗営業2号許可要件は大きく分けて、

  1. 人的欠格事由
  2. 営業所の構造・設備・技術上の基準
  3. 場所的基準

があります。これらをクリアしていなければ許可はおりません。

詳しくはこちらをクリック

申請書類

申請書類は自治体によって異なる場合もありますので、事前に警察署と打ち合わせを行います。

 

詳しくはこちらをクリック

手続きの流れ

当事務所の報酬等、ご納得頂けた上で許可要件の調査を行い、その結果、要件を満たしている事が確認できれば、正式受任とさせて頂きます。

お客様にご準備して頂く書類も多少御座いますが、当事務所が収集・作成可能な書類・資料は全て当事務所が代行致します。

以下、大まかな流れをご説明致します。

 

ご相談・お問合せ

人的・営業所・場所的要件調査・管轄の警察署の事前調査

申請書収集・作成

店舗の計測

飲食店営業許可申請

風俗営業許可申請

実査(風俗環境浄化協会)

許可!!(問題がなければ55日程度で申請先の警察署から連絡があります。)

報酬

報酬には消費税の他、実費(交通費、印紙代等)は含まれておりません。

風俗営業1号許可と合わせて、飲食店営業許可をご依頼頂けるお客様は、

通常40,000円を30,000円とさせて頂きます。

お気軽にご利用下さい。

風俗営業1号許可申請(税抜)

 報酬額飲食店営業許可法定実費
個人事業主¥130,000+¥30,000¥24,000
法人¥150,000+¥30,000¥24,000

その他のメニュー

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代表 酒井 進午

資格
資格
  • 行政書士(申請取次)
  • 二級知的財産管理技能士
  • 文化庁著作権相談員
  • ビジネス法務エキスパート
  • 宅地建物取引士

 

少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)

「3つの私」

1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。

2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。

3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。