京都で建設業許可、永住権、在留資格など各種許認可申請手続、各種法人設立、各種契約書作成等の企業法務、創業支援のご相談ならお任せ下さい。
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個人事業・法人
「人間くささ」は京都NO1を自負しています。(笑)
「安心して任せる事ができた」と
お客様に仰って戴ける事が、
当事務所の「喜び」と「誇り」です。
本当にありがとうございます。
お客様の利益追求の為、全力でサポートさせて戴きます。
法人とは、自然人以外で、法律によって「人」とされ権利義務の主体となることができるものをいいます。日本では、民法第33条の定めるところにより、一般社団・財団法人法や会社法など、法律の規定によらなければ成立しないとされています。
民法第33条
個人事業として事業をおこなうよりも、社会的な信用の担保は高くなり
等のメリットがあります。
会社には、株式会社、合同会社(LLC)、合資会社、合名会社、の4種類があります。
十分な売上を見込め、事業拡大に明確なビジョンや根拠がある場合には、株式会社での開業、または法人成りを検討すべきでしょう。
設立手続きの費用や手間を考え、定款の認証が必要なく、組織構成も単純で比較的自由に設定できる合同会社を選択する方法もあります。
他にも、NPO法人、一般社団法人、有限責任事業組合(LLP)といった組織での活動方法があり、株式会社のような営利追求ではなく、社会奉仕、社会貢献、社会問題解決などの点に活動の主幹を置く場合は、これらの設立を検討するべきでしょう。
何れにせよ、組織形態に囚われることなく、目的や事業の規模といった実質的な要因に沿って、どのような法人設立を選ぶ事が大切です。
こちらのページでは、実務において多用される「株式会社」と「合同会社」について、それぞれの特徴をご説明します。
責任
間接有限責任
出資
金銭、その他の財産(信用、労務の提供不可)
定款認証
あり
決算報告
必要
内部自治
法規規制(法律上のきまりが多い)
利益・権限の配分は出資額に比例
機関設計
取締役1名と株主総会
役員の任期
10年
所有と経営分離
あり
社会的認知度
高い
株式公開
できる
株式会社は、株主総会と取締役という機関が基本となる会社であり、会社に出資した者、すなわち株主が集まり経営方針を決定します。決定された経営方針を実行する機関が、取締役です。役員は、取締役、監査役、会計参与、大規模会社で選任される会計監査人等を指します。取締役が3名以上の場合、取締役会を設置し経営方針を決定することができます。必ずしも取締役会を設置する必要はなく、設置しない場合には株主総会が会社に関する一切の事項を決議できる機関となります。また、非公開会社となりますが、一人で株主と取締役を兼ねて株式会社を設立することも可能です。
定款認証
¥50,000
印紙税
¥40、000(電子定款では¥0)
当事務所は電子定款に対応しています
登録免許税
¥150,000
会社実印・会社銀行印
¥好みにより
諸経費
行政書士への報酬(定款作成設立手続きなど)
司法書士への報酬(設立登記・(自己申請可))
株式会社は社会的認知度も高く、広く一般の人からも出資を募ることができます。実際には中小規模の株式会社は、出資者と社長が同一人になっている事が大半です。
責任
間接有限責任
出資
金銭、その他の財産(信用、労務の提供不可)
定款認証
なし
決算報告
不要
内部自治
定款自治(社内規定で自由に決定)
利益・権限の配分は自由
機関設定
制約なし 意思決定は業務執行委員の過半数
役員の任期
なし
所有と経営分離
なし
社会的認知度
やや低い
株式公開
できない
合同会社は、合名会社、合資会社と共に持分会社と呼ばれます。合同会社は、株式会社と類似する点があります。他の持分会社とは違い、有限責任社員であるため、会社の債務について履行義務がありません。そのため設立時の出資は、必ず金銭などによる出資を求められます。しかし、柔軟に活動することを想定されているため、株式会社ほどの規制、制限、義務はありません。原則として、出資した社員は全員代表権を有し、意思決定について、定款で定めのない場合には、全社員の過半数によって決定します。また、定款の定めにより、一定の者に権限を持たせることもできます。
定款認証
必要なし
印紙税
¥40,000(電子定款では¥0)
当事務所は電子定款に対応しています
登録免許税
¥60、000
会社実印・会社銀行印
¥好みにより
諸経費
行政書士への報酬(定款作成設立手続きなど)
司法書士への報酬(設立登記・(自己申請可))
合同会社は、設立費用が安く、迅柔・柔軟に動けるため、最初は合同会社を設立し、業績が向上してきたら株式会社への組織変更・・・というのも、ひとつの方法です。
株式会社や合同会社といった組織を設立するために、人材、資本を集め、定款(会社の根本的な規則)を作成し、出資者の確定、機関の具備、会社財産の形成などをすることにより、できあがります。そして、最後に設立登記をすることによって有効に成立します。
定款によって組織の根本的な規則を定めます。会社によって規模や性質に応じた定款の作成が必要であり、また、絶対的記載事項(記載を欠くと定款全体が無効)、相対的記載事項(記載を欠いても定款自体の効力に影響はしなが、記載しないとその事項の効力が認められない)、任意的記載事項(定款外で定めても効力をもつ)、など会社法に規定された法知識も必要になります。
当事務所では入念にお客様とヒアリングを行い、最も適した組織形態のご提案をさせて戴きますので、安心してご連絡下さい。
以下、株式会社、合同会社の設立の流れを簡単にご説明します。
会社設立の企画者を発起人と呼び、設立事務手続きの実行と、会社へ出資し株式を引き受けます。(発起設立)この引き受けられた株式の総額が資本金であり、引受人は株主となります。なお、株式会社の設立にあたって資本金は1円でも可能です。
定款作成(作成後、公証役場にて認証を受ける)
・・・会社の目的、商号(会社の名前)、本店所在地、資本金の額の決定
発起人が株式を全部引き受ける
株主名簿に記載
発起人が現実に金銭を払い込む
役員の選任
役員による手続きのチェック
設立登記
税務署への届出
社会保険関係
基本的事項の決定
・・・設立目的、事業内容、資本金の額、出資者の決定
定款の作成
出資金の払い込み
設立登記
税務署・年金事務所などへの税金・保険関係の届出
株式会社と同様に、労働者をやとうには労災保険、社会保険への加入は必要ですが、代表社員は労災、雇用保険にはへ入れません。
設立手続きだけでなく、設立後の運営に関するサポートも致しております。役員、商号、本店移転時の定款の変更など、会社合併、分割等の事案にも、対応させて頂いております。
質問等があれば、お気軽にお問合せ下さい。
※報酬には、登記に必要な司法書士への報酬、登録免許税などの実費は含まれておりません。
株式会社設立 | ¥60,000~ |
合同会社設立 | ¥50,000~ |
各種議事録作成 | ¥20,000~ |
電子定款認証 | ¥20,000 |
記帳代行 | ¥20,000~/月 |
法務顧問 | ¥30,000~/月 |
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少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)
「3つの私」
1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。
2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。
3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。
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