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風俗営業(風適法)関連

風俗営業には、バー、キャバレー、お茶屋、料理屋、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール、ぱちんこ屋、まあじゃん屋、ゲーム機設置営業店などが含まれます。これらの営業を営むには、公安委員会の許可を受けなければなりません。

(注)また、性風俗関連特殊営業には、店舗型又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信性風俗特殊営業、店舗型又は無店舗型電話異性紹介営業があります。

これらの営業を営むには、公安委員会に届出をしなければなりません。

(許可制と届出制の大きな違いは、「許可」は申請を受け付けた行政庁の判断により「許可」または「不許可」となりますが、「届出」では行政庁の判断はなく、必要な書類を満たしていれば、行政庁に到達する時点で完了するというところです。)

また、風俗営業には全国一律に規制する「風適法」と、各地方自治体が定める条例による規制があるので注意が必要です。

誠心誠意、ご案内します。

「人間くささ」は京都NO1を自負しています。(笑)

安心して任せる事ができた」と

お客様に仰って戴ける事が、

当事務所の喜び」と「誇り」です。

本当にありがとうございます。

お客様の利益追求の為、全力でサポートさせて戴きます。

深夜酒類提供飲食店営業届出(ガールズ・バー等)

風俗営業1号許可(スナック・ラウンジ等)

まずは、お気軽にお問合せ下さい。

届出が受理され無事に営業が開始されてからが、本当の勝負の始まりです。

当事務所では、企業法務を専門に取り扱います。

法令改正、コンプライアンス、業者間との契約書作成、従業員と顧客との諸問題を未然に防ぐ取り組みのご提案等、様々なケースでお役にたてることでしょう。

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代表 酒井 進午

資格
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  • 行政書士(申請取次)
  • 二級知的財産管理技能士
  • 文化庁著作権相談員
  • ビジネス法務エキスパート
  • 宅地建物取引士

 

少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)

「3つの私」

1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。

2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。

3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。