京都で建設業許可、永住権、在留資格など各種許認可申請手続、各種法人設立、各種契約書作成等の企業法務、創業支援のご相談ならお任せ下さい。

認定経営革新等支援機関

行政書士アビー法務事務所

京都市中京区今新在家東町88-1 アビヨン21 503号

受付時間:9:00~18:00(原則土日祝日休)

個人事業主を支える奥様から
年商35億円企業まで
幅広くご利用戴いております

お気軽にお問合せください

075-841-0018

許可申請の手続き

申請から1か月~2か月程度で許可証が送付されますが、許可品目の確認など申請前の打ち合わせや、申請時に必要な生類の収集など時間と費用は掛かってきます。それぞれ最小限で抑えられるように、ベストなスケジュールを組んでいきましょう。

講習会

約3週間後修了書交付

品目の決定

 

申請書の作成

正本・副本各1部

申請

 

 

自治体の審査

予約が必要ですので早めに致します。

許可

 

 

許可申請に必要な書類

法人申請の場合

お客様にご用意いただくもの

  • 会社の定款・・・過去の変更事項等の修正がされた最新のもので原本証明したもの
  • 直前3年分の確定申告書・・・修正申告がある場合は、修正申告書
  • 直前3年分の決算書・・・各事業年度ごとの「貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表等」
  • 車検証の写し・・・車検の期限が切れていないもの。使用者名義が申請者と異なる場合は、賃貸借契約書コピーも必要。
  • 講習会修了証の写し・・・産業廃棄物収集運搬過程の修了証

当事務所にて作成・収集するもの

  • 法人の登記簿謄本
  • 直前3年分の法人税納税証明書
  • 登記されてないことの証明書
  • 住民票
  • 運搬車両の写真
  • 事務所・駐車場付近の見取図

個人申請の場合

お客様にご用意いただくもの

  • 直前3年分の確定申告書・・・修正申告がある場合は、修正申告書
  • 車検証の写し・・・車検の期限が切れていないもの。使用者名義が申請者と異なる場合は、賃貸借契約書コピーも必要
  • 講習会修了証の写し・・・産業廃棄物収集運搬過程の修了証

当事務所にて作成・収集するもの

  • 直前3年分の所得税納税証明書
  • 登記されてないことの証明書
  • 住民票
  • 運搬車両の写真
  • 事務所・駐車場付近の見取図
許可の変更と更新

営業許可は5年ごとに許可の更新が必要になります。(優良産廃処理業者認定制度の認定を受けると許可の有効期間が7年となります)

許可を受けた内容に変更があったときは、区分に従って、変更許可申請や変更届出をしなければなりません。 また、収集運搬業又は処分業の事業の範囲の変更をしようとするときは、変更許可を受けなければなりません。事業の範囲とは、取り扱う廃棄物の種類などを追加する場合などであって、事業の一部の廃止の場合は変更許可とはなりません。

お電話でのお問合せはこちら

075-841-0018

  • 受付時間:9:00~18:00 土日祝休
  • メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。
  • 面談は事前予約が必要となります。

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

075-841-0018

代表 酒井 進午

資格
資格
  • 行政書士(申請取次)
  • 二級知的財産管理技能士
  • 文化庁著作権相談員
  • ビジネス法務エキスパート
  • 宅地建物取引士

 

少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)

「3つの私」

1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。

2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。

3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。