京都で建設業許可、永住権、在留資格など各種許認可申請手続、各種法人設立、各種契約書作成等の企業法務、創業支援のご相談ならお任せ下さい。
個人事業主を支える奥様から
年商35億円企業まで
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075-841-0018
受付から許可までの標準処理期間は、知事許可で約1~2か月 大臣許可で3か月程度です。
申請書類作成・準備
申請についての事前相談
管轄の役所への書類提出
登録免許税
許可手数料の納付
書類の受付
審査
許可
◎
1・申請書の部数
京都府知事許可を申請する場合の申請書の部数は「3部」です。
2・申請書類等
申請の内容(「新規」「更新」「業種追加」等)により、提出する書類の種類が変わります。
3・申請手数料等
京都府知事許可の場合は、京都府収入証紙を申請書別表の所定欄に貼り付けて申請することとなります。
「新規」「許可換え新規」「般・特新規」
納入金額 9万円
(ただし、一般建設業・特定建設業を同時に申請する場合には、18万円となります。)
「更新」「業種追加」「業種追加+更新」
納入金額 5万円
ただし、「一般建設業の更新」「一般建設業の業種追加」「特定建設業の更新」「特定建設業の業種追加」それぞれに5万円が必要となりますので、組み合わせによって5万円・10万円・15万円・20万円となります。
申請提出書類及び取得場所
建設業の主たる営業所以外の支店・営業所等を他府県に設置する場合には、国土交通大臣許可が必要となります。国土交通大臣許可を取得するには、京都府知事許可を取得する場合と下記の点が異なります。
1・申請書の部数
国土交通大臣許可を申請する場合の申請書の部数は、「4部+営業所のある都道府県の数」が必要となります。
2・申請書以外に準備する書類等
専任が求められる職員の常勤性の確認、営業所の設置状況の確認などのため、許可申請書以外に、確認資料を揃える必要があります。
申請の手順は、下記のとおりとなります。
3・申請手数料等
国土交通大臣許可を取得する場合の手数料等は、次のとおりとなります。
「新規」「許可換え新規」「般・特新規」
登録免許税を納入することにより、申請ができます。建設業許可申請書を提出する前に、金融機関等で下記税務署に登録免許税を納入します。(収入印紙ではありません。)
納入した領収書(複写不可)は、許可申請書別表の所定欄に貼付して申請します。
納入税務署
東税務署
〒540-8557大阪市中央区大手前1-5-63大阪合同庁舎第3号館
電話 06(6942)1101(代)
納入金額 15万円
ただし、一般建設業・特定建設業を同時に申請する場合には、30万円となります。
「更新」「業種追加」「業種追加+更新」
収入印紙を許可申請書別表の所定欄に貼り付けて申請します。
収入印紙は、京都土木事務所では販売しておりませんので、事前に購入願います。
納入金額 5万円
ただし「一般建設業の更新」「一般建設業の業種追加」「特定建設業の更新」「特定建設業の業種追加」それぞれに5万円が必要となりますので、組み合わせによって5万円、10万円、15万円、20万円となります。
申請提出書類及び取得場所
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少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)
「3つの私」
1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。
2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。
3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。
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