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行政書士アビー法務事務所

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建設業の許可と種類

都道府県知事許可と国土交通大臣許可

当事務所にご依頼頂き
取得した新規知事許可です

建設業の許可は知事又は大臣に申請します。

建設業の営業所が例えば京都府内のみに存在し建設業を営む場合には、京都府知事許可となります。複数の都道府県に営業所を設置し、かつ、それぞれの営業所で建設業を営む場合には、国土交通大臣許可となります。なお、営業所とは建設工事に関して見積もりをはじめ請負契約の締結を行う常設事務所をいいます。他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に係る営業に実質的に関与する事務所も含まれます。したがって本店・支店などの名称や登記上の表示にとらわれません。

一般建設業と特定建設業

建設業の種類には、「一般建設業」と「特定建設業」があります。 一定の条件に該当する建設工事を請け負う場合は、特定建設業許可を取得する義務がありますが、それ以外の場合においては、一般建設業許可で差し支えありません。
特定建設業許可の取得が義務付けられる建設工事とは、

  1. 元請として請け負った(発注者から直接請け負った)建設工事で、
  2. 当該建設工事の一部又は全部を、下請代金の額(下請契約が2以上ある場合には、下請代金の総額)が3000万円以上(建築一式工事にあっては4500万円以上)となる下請契約を締結する場合が該当します。

例えば、下請業者が孫請業者と下請代金5000万円で締結しても下請業者は特定建設業許可を受ける必要はなく、発注者から直接工事を請け負った元請業者が取得する必要があります

特定建設業の許可を取得するためには、一般建設業の許可要件に加え、さらに要件を満たす必要があります。なお、一般建設業許可と特定建設業許可はひとつの業種についてどちらか一方しか取得できません。

法人・個人

法人の場合は役員や株主に関する書類の提出が必要です。個人の場合はそれらの書類は必要ありません。

新規・更新・業種追加

新規

  • 建設業者が初めて許可を受けようとする場合
  • 大臣から許可を受けている業者が新たに知事から受ける、あるいは知事から許可を受けている業者が新たに大臣や他の知事から許可を受ける場合「許可替え新規」
  • 一般建設業許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を受けようとする、あるいはその逆の場合「一般・特別新規」

更新

  • 既に受けている許可を更新する手続きで5年ごとに行う必要があります。(更新手続きは有効期限の30日前までに行わなければなりません。

業種追加 業種追加+更新

  • 許可を受けている業種とは別の業種について許可を受けることです。なお、ある業種を「一般」として許可を受けている業者が、新たに違う業種の「特定」として受ける場合は業種追加ではなく新規になります。

 

建設業許可の28業種

建設業は、28の業種に分類されており、建設業許可はこの業種ごとに行います。 建設業許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、許可取得要件を満たしていれば同時に複数の業種を取得することも可能であり、また、現在取得している業種と異なる業種を追加して取得することも可能となっています。

なお28業種の具体的な区分は国土交通省のサイトをご覧になるかお気軽にお問合せください。

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代表 酒井 進午

資格
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  • 行政書士(申請取次)
  • 二級知的財産管理技能士
  • 文化庁著作権相談員
  • ビジネス法務エキスパート
  • 宅地建物取引士

 

少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)

「3つの私」

1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。

2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。

3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。