京都で建設業許可、永住権、在留資格など各種許認可申請手続、各種法人設立、各種契約書作成等の企業法務、創業支援のご相談ならお任せ下さい。
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取得した新規知事許可です
建設業の許可は知事又は大臣に申請します。
建設業の営業所が例えば京都府内のみに存在し建設業を営む場合には、京都府知事許可となります。複数の都道府県に営業所を設置し、かつ、それぞれの営業所で建設業を営む場合には、国土交通大臣許可となります。なお、営業所とは建設工事に関して見積もりをはじめ請負契約の締結を行う常設事務所をいいます。他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に係る営業に実質的に関与する事務所も含まれます。したがって本店・支店などの名称や登記上の表示にとらわれません。
建設業の種類には、「一般建設業」と「特定建設業」があります。 一定の条件に該当する建設工事を請け負う場合は、特定建設業許可を取得する義務がありますが、それ以外の場合においては、一般建設業許可で差し支えありません。
特定建設業許可の取得が義務付けられる建設工事とは、
例えば、下請業者が孫請業者と下請代金5000万円で締結しても下請業者は特定建設業許可を受ける必要はなく、発注者から直接工事を請け負った元請業者が取得する必要があります。
特定建設業の許可を取得するためには、一般建設業の許可要件に加え、さらに要件を満たす必要があります。なお、一般建設業許可と特定建設業許可はひとつの業種についてどちらか一方しか取得できません。
法人の場合は役員や株主に関する書類の提出が必要です。個人の場合はそれらの書類は必要ありません。
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少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)
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1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。
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