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経営業務管理責任者とは営業取引上対外的に責任ある地位の者で、法人の場合は法人の役員、個人の場合は事業主本人又は支配人登記した支配人です。
※「経営経験」とは、法人にあっては取締役、個人事業にあっては事業主であった経験を言います。
専任技術者とは許可を受けようとする建設工事についての専門的な知識や経験を持つ者のことで、営業所でその工事に専属的に従事する者のことです。許可を受けようとする業種について、(建設業を営もうとする営業所ごとに)次のいずれかの要件を満たす専任の技術者を置くことが必要です。資格による場合一般建設業許可においては2級の資格で足ります。
※特定建設業許可については、さらに次の要件を満たす必要があります。
専任の技術者について、1級国家資格者又はこれと同等の資格を有することが必要です。特に、下記の7業種は「特定建設業指定7業種」として、1級国家資格者又は国土交通大臣認定者のみに限定されています。
特定建設業指定7業種 = 土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園
※注意実務経験のみでの取得について
実務経験とは実際に工事に携わった期間を積み上げ、合計して得た期間になりますが、複数業種の実務経験を有していても、それぞれの業種の経験期間とはできません。つまり、2業種を10年携わっていた場合、その両方の業種許可を取得できるわけではなく、どちらかを選択する必要があります。よって2業種共に取得する場合、20年の実務経験が必要となります。(緩和要件あり)
許可申請者に請負契約の締結、その履行に関して債務不履行や工事内容、工期の反古などの不誠実な行為があれば建設業許可を取得することはできません。なお、許可申請者とは法人の場合当該法人はもちろんその役員や支配人、営業の代表者を含み個人事業者の場合は事業者自身、登記された支配人、営業所の代表者も含まれます。
建設業を営むためには工事着工費、労働者の確保などかなりの資金が必要になります。したがって一定の資金を確保してなければなりません。許可を申請する時点で、次のいずれかの要件を満たさなければなりません。
※特定建設業許可を受ける場合、財産的な基礎の要件に関して下記の各項目をすべて満たしていることが必要となります。
1.欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと
法人の場合
繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益準備金+繰越利益剰余金以外のその他の利益剰余金)≦資本金×20%
個人の場合
事業主損失―事業主借勘定+事業主貸勘定≦期首資本金×20%
2.流動比率が75%以上であること
「流動比率」= 流動資産÷流動負債×100
3.資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること
※申請時(更新時を含む)の直前決算の貸借対照表において、資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって、(商業登記簿謄本で確認)基準を満たしことになった場合は、基準を満たすものとして取り扱います。なお、自己資本は、直前決算時点で基準を満たすことが必要です。
※特定建設業者が更新の申請時点において、「特定建設業者の財産的基礎」を満たさない場合は、特定建設業者の廃業届の提出と同時に、改めて、一般建設業者の新規申請〈業種追加を含む〉が必要です。
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少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)
「3つの私」
1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。
2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。
3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。
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