京都で建設業許可、永住権、在留資格など各種許認可申請手続、各種法人設立、各種契約書作成等の企業法務、創業支援のご相談ならお任せ下さい。

認定経営革新等支援機関

行政書士アビー法務事務所

京都市中京区今新在家東町88-1 アビヨン21 503号

受付時間:9:00~18:00(原則土日祝日休)

個人事業主を支える奥様から
年商35億円企業まで
幅広くご利用戴いております

お気軽にお問合せください

075-841-0018

建設業許可要件

建設業許可を受けるための5つの要件

  • 経営業務管理責任者がいること
  • 専任技術者が営業所ごとにいること
  • 誠実性があること
  • 財産的な基礎があること
  • 欠格要件に該当しないこと
経営業務管理責任者がいること(以下のいずれかに該当する必要があります)

経営業務管理責任者とは営業取引上対外的に責任ある地位の者で、法人の場合は法人の役員、個人の場合は事業主本人又は支配人登記した支配人です。

※「経営経験」とは、法人にあっては取締役、個人事業にあっては事業主であった経験を言います。

  1. 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること 
  2. 許可を受けようとする業種以外の業種に関して、7年以上の経営経験を有すること(例えば、土木一式工事の許可をうけようとする場合、土木工事を行っていなくても建設業者で7年以上法人の役員を務めていたなどの経験です。)
  3. 許可を受けようとする業種に関して、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐していた経験を有すること (個人事業主の場合、事業主の配偶者や子供などが補佐する立場にあった経験も含まれます。 
専任の技術者が営業所ごとにいること

専任技術者とは許可を受けようとする建設工事についての専門的な知識や経験を持つ者のことで、営業所でその工事に専属的に従事する者のことです。許可を受けようとする業種について、(建設業を営もうとする営業所ごとに)次のいずれかの要件を満たす専任の技術者を置くことが必要です。資格による場合一般建設業許可においては2級の資格で足ります。

  1. 高等学校(又は大学)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業した後に、5年又は3年)以上の実務経験を有する者
  2. 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者 
  3. 許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格等を有する者

※特定建設業許可については、さらに次の要件を満たす必要があります。

専任の技術者について、1級国家資格者又はこれと同等の資格を有することが必要です。特に、下記の7業種は「特定建設業指定7業種」として、1級国家資格者又は国土交通大臣認定者のみに限定されています。

特定建設業指定7業種 = 土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園

 

注意実務経験のみでの取得について

実務経験とは実際に工事に携わった期間を積み上げ、合計して得た期間になりますが、複数業種の実務経験を有していても、それぞれの業種の経験期間とはできません。つまり、2業種を10年携わっていた場合、その両方の業種許可を取得できるわけではなく、どちらかを選択する必要があります。よって2業種共に取得する場合、20年の実務経験が必要となります。(緩和要件あり)

誠実性があること

許可申請者に請負契約の締結、その履行に関して債務不履行や工事内容、工期の反古などの不誠実な行為があれば建設業許可を取得することはできません。なお、許可申請者とは法人の場合当該法人はもちろんその役員や支配人、営業の代表者を含み個人事業者の場合は事業者自身、登記された支配人、営業所の代表者も含まれます。

財産的な基礎があること

建設業を営むためには工事着工費、労働者の確保などかなりの資金が必要になります。したがって一定の資金を確保してなければなりません。許可を申請する時点で、次のいずれかの要件を満たさなければなりません。

  1. 法人の場合、直前の決算期における自己資本の額(新規設立直後の法人であれば資本金の額)が、500万円以上(貸借対照表において純資産の額)であること 
  2. 取引金融機関の預金残高証明書等で、(申請書の受付時点において、証明日より2週間以内のものを有効)で500万円以上の資金を調達できる能力があることを証明できること 
  3. 申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること※既に建設業の許可を受けている業者が対象で、更新の際にこの要件を充たしていると1.2.の要件が免除されます

特定建設業許可を受ける場合、財産的な基礎の要件に関して下記の各項目をすべて満たしていることが必要となります。

1.欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと

  • 欠損の額とは、マイナスの繰越利益剰余金の額が、資本剰余金や利益剰余金、その他の利益積立金(任意積立金など)の額を超えた場合のその超過した部分です。具体的には以下のように判定します。

法人の場合

繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益準備金+繰越利益剰余金以外のその他の利益剰余金)≦資本金×20%

個人の場合

事業主損失―事業主借勘定+事業主貸勘定≦期首資本金×20%

2.流動比率が75%以上であること

  • 流動比率とは流動負債の合計額のうち流動資産の占める割合を言います。

「流動比率」= 流動資産÷流動負債×100

3.資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること

  • 資本金の額とは株式会社では、払込資本金の額をいい、株式会社以外では出資金額などです。自己資本は返済義務のない資産をいい、資本金や営業活動により得られた利益のことです。

申請時(更新時を含む)の直前決算の貸借対照表において、資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって、(商業登記簿謄本で確認)基準を満たしことになった場合は、基準を満たすものとして取り扱います。なお、自己資本は、直前決算時点で基準を満たすことが必要です。

特定建設業者が更新の申請時点において、「特定建設業者の財産的基礎」を満たさない場合は、特定建設業者の廃業届の提出と同時に、改めて、一般建設業者の新規申請〈業種追加を含む〉が必要です。 

欠格要件に該当しないこと

次のいずれかに該当する場合は許可されません。

  • 許可申請書等に虚偽の記載をした場合

申請者や、申請する法人の取締役等に、以下に該当する者がいる場合

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
  • 禁錮刑以上の刑(暴力行為等特定の刑にあっては罰金刑以上)の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

お電話でのお問合せはこちら

075-841-0018

  • 受付時間:9:00~18:00 土日祝休
  • メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。
  • 面談は事前予約が必要となります。

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

075-841-0018

代表 酒井 進午

資格
資格
  • 行政書士(申請取次)
  • 二級知的財産管理技能士
  • 文化庁著作権相談員
  • ビジネス法務エキスパート
  • 宅地建物取引士

 

少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)

「3つの私」

1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。

2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。

3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。