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消防法の基準

消防法における宿泊施設の基準等について

宿泊施設とは?

「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」で、宿泊を徴収するもののうち、1カ月に満たない期間を単位として宿泊

宿泊・・・ベッド、ふとん、毛布、寝袋等を(持参物も含む)用いて建物を利用すること

宿泊料・・・賃貸、利用料、御礼等、宿泊料でないものを含む、対価として徴収するもの

賃貸借契約により空き家を貸すのは宿泊施設に該当するのか?

個人が自宅の一部を利用して人を宿泊させる場合は?

民泊マッチングサイトに登録し利用してもらう場合は?

A.宿泊料を徴収し1カ月未満期間で利用するならば該当します。

※ 関係者が常駐しない宿泊施設については、火災発生時に利用者が初期対応する必要があります。出火防止に係る注意事項や119番通報要領などを明示する必要があります。

宿泊施設において義務付けられる消防法令上の主な基準
設備名称主な設置基準
消火器延べ面積150㎡以上、無窓階50㎡   等
屋内消火設備延べ面積700㎡以上、無窓階150㎡   等
自動火災報知設備

すべての宿泊施設

漏電火災警報機延べ面積150㎡以上
消防機関へ通知する火災報知設備延べ面積500㎡以上
非常警報設備収容人数20人以上
避難器具2階以上で収容人数30人以上   等
誘導灯すべての宿泊施設
防炎物品の使用すべての宿泊施設(カーテン・じゅうたん等)
携行用電灯・避難経路すべての宿泊施設
防火責任者の専任収容人数30人以上

 建物の構造等によりほかにも必要な設備が生じることがあります。

 マンションや長屋の一部に宿泊施設が入居する場合、建物全体に設備の設置が必要なとなる場合があります。(一定の例外あり)

 無窓階とは法令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいいます。

 消防設備を設置する義務がある場合、6カ月に1回の点検報告の必要があります。

消防法令適合通知書について

旅館業に基づく営業許可申請の添付書類のひとつとして、消防法令適合通知書があります。

消防法令適合通知書は宿泊施設のある行政区の消防予防課に交付申請を行うことになり、交付を受けるためには宿泊施設が消防法に適合している必要があります。

適合させるにはリフォーム等の追加工事が必要となる場合もあるため、消防署予防課において、防火管理者や消防設備等の設置義務並びに必要な届出に関し事前協議が必須となります。

消防法適合通知書の交付までの流れ
  1. 事前相談
  2. 交付申請
  3. 各種届出
  4. 書類審査及び現地確認
  5. 指示事項を是正
  6. 消防法適合通知書の交付
  7. 旅館業の営業許可申請、審査等
  8. 許可を受け営業開始

※消防法適合通知書交付申請に手数料は必要ありません。

消防法適合通知書交付申請書添付書類

 防火対象物の管理権原を有していることを証明す書類

 

建物にかかる全部事項証明書

賃貸借契約書又は使用承諾書の写し

法人の場合は、法人の全部事項証明書

 

 防火対象物の図面

 

付近見取図・建物配置図

各階の平面図

各階面積表等(建築面積及び延床面積がわかるもの)

建築物の検査済証書の写し(任意)

 

 旅館業営業許可申請書の写し

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代表 酒井 進午

資格
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  • 行政書士(申請取次)
  • 二級知的財産管理技能士
  • 文化庁著作権相談員
  • ビジネス法務エキスパート
  • 宅地建物取引士

 

少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)

「3つの私」

1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。

2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。

3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。