京都で建設業許可、永住権、在留資格など各種許認可申請手続、各種法人設立、各種契約書作成等の企業法務、創業支援のご相談ならお任せ下さい。

認定経営革新等支援機関

行政書士アビー法務事務所

京都市中京区今新在家東町88-1 アビヨン21 503号

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建築基準法の主な規定

建築物が建築基準法に適合しているか否かの確認には一級建築士等の専門的な知識が必要となり、適法に計画・工事を行っていく必要があります。

 

 

・路地状敷地の建築物は旅館への用途変更はできません。

・既存の建物が建築基準法の規定に適合していない場合は、違法部分を解消したうえで、用途変更する必要があります。

・3階以上の階を旅館で用途変更する場合は耐火建築物としなければなりません。

・火気使用がある場合は換気設備を設置。

・非常用照明の設置。

・敷地内通路(1.5m以上の通路)を確保する。

・窓のない居室(休憩室・厨房も含む)は区画する壁等を耐火構造又は不燃材料をしなければなりません。

・対象の床面積によって、2以上の直通階段の設置、排煙設備の設置、内装制限が必要となります。

・リフォームのみを行う場合であっても、建築基準法に基づく手続きが必要となる場合があります。

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代表 酒井 進午

資格
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  • 行政書士(申請取次)
  • 二級知的財産管理技能士
  • 文化庁著作権相談員
  • ビジネス法務エキスパート
  • 宅地建物取引士

 

少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)

「3つの私」

1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。

2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。

3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。