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行政書士アビー法務事務所

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「接待」とは

談笑・お酌

特定少数のお客さんの近くにはべり、談笑の相手となったり、お酒などの飲食物を提供する行為です。

これは、お客さんの隣に座らなければ良いという事ではなく、ガールズバーのようにカウンター越しであっても、特定のお客さんと長時間に渡り談笑する事は「接待」に該当します。

キーになるのは、特定のお客さん相当程度長時間ソバにいる

歌を聞かせたり、ダンスを見せること

特定少数のお客さんの前で、歌を聞かせたり、ダンスやショー等を聞かせる行為は「接待」に該当します。

しかし、ディナーショーや、不特定多数のお客さんの前で生演奏をすることは、接待に該当しません。

一緒に歌を歌うこと

特定少数のお客さんの近くにはべりデュエットをしたり、カラオケを勧めたり、お客さんの歌に手拍子を取ったり褒めたり拍手することも「接待」に該当します。

一緒にゲーム等をすること

お客さんと遊戯、ゲーム等を行うことは「接待」に該当します。

勿論、お客さん同士であれば問題はありません。

手を握ったり、体を密着させたりすること

手を握ったり、体を密着させる行為は「接待」に該当します。

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代表 酒井 進午

資格
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  • 行政書士(申請取次)
  • 二級知的財産管理技能士
  • 文化庁著作権相談員
  • ビジネス法務エキスパート
  • 宅地建物取引士

 

少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)

「3つの私」

1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。

2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。

3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。