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行政書士アビー法務事務所

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風俗営業2号許可要件

人的欠格事由

申請者や管理者(店長など)が以下に該当する場合は欠格事由として許可を取得する事はできません。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない人
  2. 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人
  3. 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  5. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人
  6. 法人の役員が上記に揚げる事項に該当するとき
  7. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

 

営業所の構造・設備・技術上の基準
  • 客室の床面積が16.5平方メートル、和室の場合は9.5平方メートル以上あること。但し、1室のみの営業の場合はこの限りではない。小さな個室を設ける営業は出来ません。
  • 営業所の外部から客室が見えないこと。ガラスドア等でも目隠し処置をしないと使用できません・客室内部に見通しを遮る設備を設けないこと。(概ね1メートル以上の高さがある物は遮蔽物と扱われます。
  • 客室の明るさが5ルクス以上であること。また、照明のスイッチはオンオフ式として、明るさをツマミ等で変化させる事が出来るスイッチ(スライダックス)は設けることが出来ません。
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないよう、必要な構造又は設備を有すること 。

  • その他、出入り口に18歳未満出入禁止の案内板が必要である等、細かな規制がいくつもあります。詳しくは当事務所までお問合せ下さい。

場所的要件

京都府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施工条例により、以下の用途地域においては許可を取得することはできません。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中層住居専用地域
  • 第二種中層住居専用地域
  • 第一種住居地域(一部例外あり)
  • 第二種住居地域(一部例外あり)
  • 準住居地域(一部例外あり)

保護対象施設

風俗営業の許可申請の際、風営法としての規制(都道府県条例)の中に場所的要件として、保護対象施設からの距離制限があります。
以下のような保護対象施設の近くで、風俗営業をすべきでないとの考えから規制されています。

  • 大学及び各種学校(学校教育法第一条に規定する学校)
  • 児童福祉施設(児童福祉法第七条に規定するもの)
  • 病院・有床診療所(医療法第一条の五第一項(二項)・第八条第一項・第十条第一号・に規定するもの)
  • 図書館(図書館法第二条第一項に規定するもの)
  • 保健所
  • 博物館(博物館法第二条第一項・第十条第三号に規定するもの)

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代表 酒井 進午

資格
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  • 行政書士(申請取次)
  • 二級知的財産管理技能士
  • 文化庁著作権相談員
  • ビジネス法務エキスパート
  • 宅地建物取引士

 

少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)

「3つの私」

1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。

2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。

3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。