京都で建設業許可、永住権、在留資格など各種許認可申請手続、各種法人設立、各種契約書作成等の企業法務、創業支援のご相談ならお任せ下さい。
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申請者や管理者(店長など)が以下に該当する場合は欠格事由として許可を取得する事はできません。
騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないよう、必要な構造又は設備を有すること 。
その他、出入り口に18歳未満出入禁止の案内板が必要である等、細かな規制がいくつもあります。詳しくは当事務所までお問合せ下さい。
京都府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施工条例により、以下の用途地域においては許可を取得することはできません。
保護対象施設
風俗営業の許可申請の際、風営法としての規制(都道府県条例)の中に場所的要件として、保護対象施設からの距離制限があります。
以下のような保護対象施設の近くで、風俗営業をすべきでないとの考えから規制されています。
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少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)
「3つの私」
1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。
2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。
3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。
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