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契約書作成(民事)

離婚協議書作成

事例紹介

離婚協議書

こちらは、当事務所が作成中だった
「離婚協議書」です。

離婚協議書に記載する条項は、

  1. 離婚を合意した旨の記載
  2. 慰謝料
  3. 財産分与
  4. 親権者(監護権者)の指定
  5. 養育費
  6. 面接交渉
  7. 年金分割
  8. 公正証書を作成するか否か

などが基本的な内容になります。

その中でも注意が必要なのは「面会交流権」であると言えるでしょう。離婚後に自分の子と会う権利は法的に保護されており、(面会交流は子の福祉の為に認められている)これを離婚協議書によって権利を奪うことはできません。

最近では、面会交流権拒否により親権者変更という判例が(福岡家庭裁判所平成26年12月4日)出ております。

 

以下、毎日新聞より抜粋

「離婚などが理由で別居する親と子供が定期的に会う「面会交流」を巡って、離婚して長男(7)と別居した40代の父親が、親権者の母親が拒むため長男と会えないとして、親権者の変更を申し立てた家事審判で、福岡家裁が父親の訴えを認め、親権者を父親に変更する決定を出していたことが分かった。

虐待や家庭内暴力が理由で親権者の変更が認められるケースはあるが、面会交流を理由にした変更は極めて異例。

決定は昨年12月4日付。家裁は「父親と長男の関係は良好だった。円滑な面会交流実現のためには親権者変更以外に手段がない」と判断した。

審判などによると、夫婦は関東地方に住んでいた。父親が2010年3月、東京家裁に離婚調停を申し立て、双方が長男の親権を求めた。別居し、調停中は1週間交代で長男と同居して世話(監護)することで合意したが、11年1月以降は母親が長男と住み、父親は月3回、長男と面会できるよう協議で変更した。ところが、長男が次第に面会交流を拒むようになった。
 

母親は11年4月、長男と福岡県内に転居。11年7月、月1回の面会交流を条件に母親が親権者となり調停離婚が成立した。しかし、面会できなかったため父親が12年9月、親権者変更を福岡家裁に申し立てた。」

 

このような結果になってしまう事を未然に防ぐためにも、当事者同士がしっかりと話し合い、実現可能である内容で、協議内容を誠実に遵守できる離婚協議書を作成しましょう。

ご契約までの流れ

お問合せから納品(新規作成)までの流れをご説明します。

お問合せ

まずは、お電話またはメールにてお問合せください。

ヒアリング

契約に関する書面、資料などがあれば、それをお送りいただきます。お客様に合わせた契約書のご提案を致します。この時点で、お見積りを出させて頂いております。

契約書作成

ヒアリングを元に主張する法律構成の確立 事故文献の検索・照合 裁判事例の参照し、Wordファイルで契約書を作成していきます。途中で契約に関する懸念事項などあれば、随時お伝え下さい。

ドラフト完成

作成した契約書データをメールにてお送りします。ご覧になって気になる点がありましたら、お知らせ下さい。そのままでよければ、これを持ちまして納品、業務終了となります。

内容修正

完成版の契約書をPDF、Wordファイル、A4サイズの袋とじ、またはその両方などご希望に添う形でお送りします。

契約が成立するまでは修正は無制限で対応させていただきます。

疑問点への回答も無制限です。

お問合せフォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

(例:山田太郎)

(例:ヤマダタロウ)

(例:sample@yamadahp.jp)

(例:012-34567)

(例:京都市中京区今新在家東町88-1)

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代表 酒井 進午

資格
資格
  • 行政書士(申請取次)
  • 二級知的財産管理技能士
  • 文化庁著作権相談員
  • ビジネス法務エキスパート
  • 宅地建物取引士

 

少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)

「3つの私」

1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。

2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。

3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。