京都で建設業許可、永住権、在留資格など各種許認可申請手続、各種法人設立、各種契約書作成等の企業法務、創業支援のご相談ならお任せ下さい。

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行政書士アビー法務事務所

京都市中京区今新在家東町88-1 アビヨン21 503号

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帰化許可申請必要書類

帰化申請を行うには、以下の書類が必要となりますが、その他追加の書類が必要となる場合があります。

正副2通作成する必要があります。

  1. 帰化許可申請書(申請者の写真が必要になります。)
  2. 親族の概要を記載した書類
  3. 帰化の「動機書」
  4. 履歴書
  5. 宣誓書
  6. 生計の概要を記載した書類
  7. 事業の概要を記載した書類
  8. 住民票の写し
  9. 国籍を証明する書類
  10. 外国人登録原票記載事項証明書
  11. 納税を証明する書類
  12. 収入を証明する書類
1・帰化許可申請書(申請者の写真が必要になります。)

帰化を申請する人ごとに必要になります。写真サイズは5cm×5cmです。

2・親族の概要を記載した書類

申請人以外の、同居の親族・配偶者・親・子・兄弟姉妹・両親・内縁の配偶者・l婚約者です。※上記の中に亡くなられた方も記載します。

3・帰化の「動機書」

動機書は申請者本人が自筆する必要があります。特別永住者・15歳未満の方は必要ありません。

4・履歴書

自分で仕事をして、生活を営むことができるかということです。配偶者や子に扶養されている方でも、日常生活が営めれば問題ありません。

5・宣誓書

善良な日本人となることの宣誓をします。15歳未満の方には必要ありません。

6・生計の概要を記載した書類

申請者・配偶者、生計を同じくする親族の申請の前月分の収入・支出を記載します。

「預金残高証明書」「不動産登記」等を添付します。

7・事業の概要を記載した書類

申請者が個人事業主・会社を経営している場合・会社の役員である場合必要となります。

「確定申告書」「商業登記簿」「許可証」等を添付します。

8.住民票の写し

申請者以外にも配偶者や同居人が日本人である場合、その方の住民票も必要です。

9.国籍を証明する書類

母国の国籍証明書の他、母国の戸籍・除籍謄本、パスポートの写し、申請者の行為能力や年齢を証明する書類等が必要になります。

10.外国人登録原票記載事項証明書

申請者、同居している外国人全員の方のものが必要となります。

11・納税を証明する書類

直近2年分の所得税・住民税納付証明書・消費税納税証明書が必要になります。

12・収入を証明する書類

給与所得の源泉徴収票等が必要になります。

その他、自宅付近・勤務先付近・事業所付近の略図や、運転記録証明書等が申請者の状況により提出する必要があります。申請者や同居人が会社役員・個人事業主の場合は、確定申告書等、提出する書類は多くなります。

申請書類等、ご質問等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。

事前相談フォーム

事前相談は以下のフォームよりお願いいたします。

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信内容を確認する」ボタンをクリックしてください。

(例:山田太郎)

(例:やまだたろう)

(例:03-0000-0000)

(例:sample@yamadahp.jp)

(例:000-0000)

(例:千代田区大手町1-1-1)

(例:英国)

(例:永住者)

(例:1978/00/00)

(例:32歳、50代 など)

(例:私と妻と子一人の三人)

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代表 酒井 進午

資格
資格
  • 行政書士(申請取次)
  • 二級知的財産管理技能士
  • 文化庁著作権相談員
  • ビジネス法務エキスパート
  • 宅地建物取引士

 

少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)

「3つの私」

1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。

2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。

3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。