京都で建設業許可、永住権、在留資格など各種許認可申請手続、各種法人設立、各種契約書作成等の企業法務、創業支援のご相談ならお任せ下さい。

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行政書士アビー法務事務所

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帰化許可申請要件

帰化申請を行うには以下の要件を全て満たしている必要があります。

  1. 引き続き5年以上、日本に住所を有すること
  2. 年齢が20歳以上で、本国の法律でも成人の年齢に達していること
  3. 素行が善良であること
  4. 生計をたてられること
  5. 無国籍か、それまでの国籍を喪失できること
  6. 日本国憲法を遵守できること
  7. 日本人の7歳~8歳程度の日本語の読み書きができること
1・引き続き5年以上、日本に住所を有すること

入国管理局から許可された在留資格を有し、年間80%以上滞在していることが必要になります。

長期間離れた場合には、再来日から期間を計算する必要があります。

また、就学・留学の在留資格では日本に住所を有しているとはみなされません。

2・年齢が20歳以上で、本国の法律でも成人の年齢に達していること

未成年者であっても親と同時に帰化申請をする場合には免除されます。

3・素行が善良であること

犯罪に関与したことがないこと・交通違反がないこと・納税をしている事など

4・生計をたてられること

自分で仕事をして、生活を営むことができるかということです。配偶者や子に扶養されている方でも、日常生活が営めれば問題ありません。

5・無国籍か、それまでの国籍を喪失できること

日本では二重国籍が認められていない為です。

6・日本国憲法を遵守できること

反社会的な思想を持っていたり、組織に所属していた場合は申請することはできません。

7・日本人の7歳~8歳程度の日本語の読み書きができること

担当官との面接をスムーズな日本語で会話できる必要があります。

また、申請書類の「動機書」は申請者本人が書かなければなりません。この程度の日本語レベルに達している必要があります。

事前相談フォーム

事前相談は以下のフォームよりお願いいたします。

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信内容を確認する」ボタンをクリックしてください。

(例:山田太郎)

(例:やまだたろう)

(例:03-0000-0000)

(例:sample@yamadahp.jp)

(例:000-0000)

(例:千代田区大手町1-1-1)

(例:英国)

(例:永住者)

(例:1978/00/00)

(例:32歳、50代 など)

(例:私と妻と子一人の三人)

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代表 酒井 進午

資格
資格
  • 行政書士(申請取次)
  • 二級知的財産管理技能士
  • 文化庁著作権相談員
  • ビジネス法務エキスパート
  • 宅地建物取引士

 

少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)

「3つの私」

1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。

2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。

3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。