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契約書を作成するにあたって、その作成された文章が課税対象になるのか確認する必要があります。印紙税は収入印紙を購入し契約書等に貼り消印することで納付します。
課税文書は、印紙税法の別表第一に掲げられている1号から20号までの文書です。
上記の文書に該当しないものは非課税となります。また課税文書でも各号ごとに非課税要件を定めています。主なものを挙げると、
ちなみに、行政書士が報酬を受け取った時に発行する領収書は非課税です。
印紙税を、その課税文書作成までに納付しなかった場合には過怠税が課せられます。
課税文書に該当するかどうかは、その文章に記載されている内容に基づいて判断することとなりますが、当事者の約束や慣習により、文章の名称や文言は種々の意味に用いられています。そのため、その文章の内容判断にあたっては、その名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなくその文書に記載されている文言、符号等の実質的な意味を汲み取って行う必要があります。
また、契約書を正副2通作った場合、単なる控えとするための写・副本・謄本等は原則として課税文書にはなりませんが、写・副本・謄本等であってもの、契約当事者双方または、相手方の署名・押印があるなど、契約の成立を証明する目的で作成されたことが、文章上明らかである場合は課税文書になります。
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少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)
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