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行政書士アビー法務事務所

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印紙税について

契約書を作成するにあたって、その作成された文章が課税対象になるのか確認する必要があります。印紙税は収入印紙を購入し契約書等に貼り消印することで納付します。

課税文書は、印紙税法の別表第一に掲げられている1号から20号までの文書です。

 

  1. 不動産等の譲渡契約書、地上権または土地の賃借権の設定または譲渡の契約書、消費貸借契約書、運送契約書[1]
  2. 請負契約書
  3. 約束手形、為替手形
  4. 株券、出資証券、社債券、投資信託等の受益証券
  5. 合併契約書、分割契約書、分割計画書
  6. 定款
  7. 継続的取引の基本契約書
  8. 預貯金証書
  9. 貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
  10. 保険証券
  11. 信用状
  12. 信託契約書
  13. 債務保証契約書
  14. 金銭、有価証券の寄託契約書
  15. 債権譲渡契約書、債務引受契約書
  16. 配当領収証、配当金振込通知書
  17. 金銭又は有価証券の受取書 但し、医療法に基づく医療法人が作成した受取書は非課税(印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の27の2)
  18. 預貯金通帳、信託通帳、銀行・無尽会社の掛金通帳、生命保険会社の保険料通帳、生命共済の掛金通帳
  19. 1・2・14・17の文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的で作成する通帳
  20. 判取帳

上記の文書に該当しないものは非課税となります。また課税文書でも各号ごとに非課税要件を定めています。主なものを挙げると、

  1. 5万円未満の17号に該当する契約書(売上代金に係る金銭の受取書等)。2014年3月31日までは「3万円未満」だった3。
  2. 1万円未満の1号、2号、8号、15号に該当する契約書
  3. 建物の賃貸借契約書
  4. 委任状または委任に関する契約書
  5. 営業に関しない金銭の受取書(個人が生活の用に供している土地建物を譲渡する場合等)
  6. 質権・抵当権の設定または譲渡の契約書

ちなみに、行政書士が報酬を受け取った時に発行する領収書は非課税です。

注意点

印紙税を、その課税文書作成までに納付しなかった場合には過怠税が課せられます。

課税文書に該当するかどうかは、その文章に記載されている内容に基づいて判断することとなりますが、当事者の約束や慣習により、文章の名称や文言は種々の意味に用いられています。そのため、その文章の内容判断にあたっては、その名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなくその文書に記載されている文言、符号等の実質的な意味を汲み取って行う必要があります。

また、契約書を正副2通作った場合、単なる控えとするための写・副本・謄本等は原則として課税文書にはなりませんが、写・副本・謄本等であってもの、契約当事者双方または、相手方の署名・押印があるなど、契約の成立を証明する目的で作成されたことが、文章上明らかである場合は課税文書になります。

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代表 酒井 進午

資格
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  • 行政書士(申請取次)
  • 二級知的財産管理技能士
  • 文化庁著作権相談員
  • ビジネス法務エキスパート
  • 宅地建物取引士

 

少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)

「3つの私」

1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。

2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。

3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。