京都で建設業許可、永住権、在留資格など各種許認可申請手続、各種法人設立、各種契約書作成等の企業法務、創業支援のご相談ならお任せ下さい。

認定経営革新等支援機関

行政書士アビー法務事務所

京都市中京区今新在家東町88-1 アビヨン21 503号

受付時間:9:00~18:00(原則土日祝日休)

個人事業主を支える奥様から
年商35億円企業まで
幅広くご利用戴いております

お気軽にお問合せください

075-841-0018

契約の有効要件

契約内容に関する要件(全てが満たされている必要があります)

確定性・・・契約の内容が確定していること

例えば、「Aは気分が良い場合、Bに100万円を贈与する」としても、確定性を欠き無効です。

実現可能性・・・契約締結時に実現可能性があること

例えば、「Aは5月末日までに地球全体を紫外線保護フィルムを覆う」としても、実現可能性を欠き無効です。

適法性・・・法律に違反する契約内容でないこと

例えば、賃貸借契約において「賃料減額交渉はできない」と定めても、借地借家法第32条の強行規定があるため無効です。

社会的妥当性・・・社会的に妥当性があること

例えば、「AはBの車を盗んでCに引渡す」としても、社会的に著しく妥当性を欠き無効です。

契約当事者に関する要件(全てが満たされている必要があります)

意思能力があること・・・自らがした行為の結果を判断できる精神能力があること

およそ、7歳から10歳くらいの精神能力とされています。通常は正常な判断力がある者でも薬物・泥酔等によって意思能力がないものとされます。

行為能力があること・・・単独で有効な取引行為をする能力があること

未成年や成年被後見人等(制限行為能力者)の法律行為は、取り消される可能性があります。

意思の欠陥・瑕疵が存在しないこと・・・契約締結時、意思に欠陥・瑕疵がないこと

例えば、意思の欠陥とは、虚偽表示(民法第94条)や錯誤(民法第95条)があり意思表示の瑕疵には、詐欺(民法第96条)や強迫(民法第96条)があります。

代理権・代表権が存在するか・・・契約締結の権限があること

有効な権限がないと契約の効果が帰属しません。※例外・・・表見代理(民法第109、110、112条)

お電話でのお問合せはこちら

075-841-0018

  • 受付時間:9:00~18:00 土日祝休
  • メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。
  • 面談は事前予約が必要となります。

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

075-841-0018

代表 酒井 進午

資格
資格
  • 行政書士(申請取次)
  • 二級知的財産管理技能士
  • 文化庁著作権相談員
  • ビジネス法務エキスパート
  • 宅地建物取引士

 

少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)

「3つの私」

1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。

2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。

3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。