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①確定性・・・契約の内容が確定していること
例えば、「Aは気分が良い場合、Bに100万円を贈与する」としても、確定性を欠き無効です。
②実現可能性・・・契約締結時に実現可能性があること
例えば、「Aは5月末日までに地球全体を紫外線保護フィルムを覆う」としても、実現可能性を欠き無効です。
③適法性・・・法律に違反する契約内容でないこと
例えば、賃貸借契約において「賃料減額交渉はできない」と定めても、借地借家法第32条の強行規定があるため無効です。
④社会的妥当性・・・社会的に妥当性があること
例えば、「AはBの車を盗んでCに引渡す」としても、社会的に著しく妥当性を欠き無効です。
①意思能力があること・・・自らがした行為の結果を判断できる精神能力があること
およそ、7歳から10歳くらいの精神能力とされています。通常は正常な判断力がある者でも薬物・泥酔等によって意思能力がないものとされます。
②行為能力があること・・・単独で有効な取引行為をする能力があること
未成年や成年被後見人等(制限行為能力者)の法律行為は、取り消される可能性があります。
③意思の欠陥・瑕疵が存在しないこと・・・契約締結時、意思に欠陥・瑕疵がないこと
例えば、意思の欠陥とは、虚偽表示(民法第94条)や錯誤(民法第95条)があり意思表示の瑕疵には、詐欺(民法第96条)や強迫(民法第96条)があります。
④代理権・代表権が存在するか・・・契約締結の権限があること
有効な権限がないと契約の効果が帰属しません。※例外・・・表見代理(民法第109、110、112条)
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少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)
「3つの私」
1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。
2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。
3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。
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