京都で建設業許可、永住権、在留資格など各種許認可申請手続、各種法人設立、各種契約書作成等の企業法務、創業支援のご相談ならお任せ下さい。

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行政書士アビー法務事務所

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契約書作成

フランチャイズ契約書

事例紹介

投資情報商材を販売して頂くFC契約書

契約の性質上、加盟店の義務がズラーっと並びます。

フランチャイズ契約後においては、本部と加盟店を絶対的に拘束する為、「独占禁止法」との問題が度々指摘されています。

また、小売商業におけるフランチャイズ・システムについては、「中小小売振興法」により、特定の目的のため、同法の対象となる本部に対して、一定の事項について情報開示・説明義務(法定開示義務)が課されており、また、業界において、フランチャイズ契約に関する情報の登録・開示が推進されていますが、独占禁止法違反行為の未然防止の観点からも、加盟希望者の適正な判断に資するよう本部の加盟者の募集に当たり、様々な事項について開示が的確に実施されることが望まれています。

前述したように、加盟店は本部との契約に拘束されますが、その拘束具合がフランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度までに留まるのであれば、直ちに独占禁止法違反の問題は生じません。しかし、加盟社に対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には、独占禁止法違反となりますので注意が必要です。

以下、独占禁止法違反に該当する可能性があるもの

  • 優越的地位の乱用
  1. 取引先の制限
  2. 仕入れ数量の強制
  3. 見切り販売の制限
  4. 契約締結後の内容変更
  5. 契約終了後の競業禁止
  • 抱合せ販売・拘束条件付き取引
  • 販売価格の制限

当事務所代表は「ビジネス法務エキスパート」の資格を取得しております。「独占禁止法」「不正競争防止法」の知識を備え、また「商標権」といった知的財産権の取扱いについても「二級知的財産管理技能士」国家資格を取得しているため、広く関連する法令を考慮し、様々な助言・アドバイスができることは、お客様にとって当事務所にご依頼されるメリットのひとつになるでしょう。

まずは、お気軽にお問合せ下さい。

法に違反していたり、公共の福祉に反する契約内容は、無効となりますが契約書は作成する側が圧倒的に有利です。だからといって自社ばかりが有利な内容では、取引先との信頼関係構築は難しいでしょう。

今後の事業展開を踏まえてバランス良く作成する事が、契約書作成に大切なことだと考えます。

ご契約までの流れ

お問合せから納品(新規作成)までの流れをご説明します。

お問合せ

まずは、お電話またはメールにてお問合せください。

ヒアリング

契約に関する書面、資料などがあれば、それをお送りいただきます。お客様に合わせた契約書のご提案を致します。この時点で、お見積りを出させて頂いております。

契約書作成

ヒアリングを元に主張する法律構成の確立 事故文献の検索・照合 裁判事例の参照し、Wordファイルで契約書を作成していきます。途中で契約に関する懸念事項などあれば、随時お伝え下さい。

ドラフト完成

作成した契約書データをメールにてお送りします。ご覧になって気になる点がありましたら、お知らせ下さい。そのままでよければ、これを持ちまして納品、業務終了となります。

内容修正

完成版の契約書をPDF、Wordファイル、A4サイズの袋とじ、またはその両方などご希望に添う形でお送りします。

契約が成立するまでは修正は無制限で対応させていただきます。

疑問点への回答も無制限です。

お電話でのお問合せはこちら

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  • 受付時間:9:00~18:00 土日祝休
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代表 酒井 進午

資格
資格
  • 行政書士(申請取次)
  • 二級知的財産管理技能士
  • 文化庁著作権相談員
  • ビジネス法務エキスパート
  • 宅地建物取引士

 

少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)

「3つの私」

1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。

2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。

3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。