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各種手続き・必要書類

在留資格認定証明書交付許可申請

 

外国人と雇用契約を結び、日本に招へいしたい場合

海外に居住中の外国人配偶者を、日本に呼び寄せたい場合

 

外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合には、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、交付される文書を在留資格認定証明書といいます。この在留資格認定証明書制度は、入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。在留資格認定証明書は、我が国に上陸しようとする外国人が、我が国において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。外国人が、在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給に係る審査は迅速に行われます。また、出入国港において同証明書を提示する外国人は、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので、上陸審査も簡易で迅速に行われます。

外国人の日本就労ビザは、海外の日本国大使館または総領事館で申請しますが、就労ビザ申請時に日本国大使館または総領事館より在留資格認定証明書を要求される場合がほとんどです

在留資格認定証明書の交付権限は法務省にあり、ビザ発給権限は外務省にあります。つまり、在留資格認定証明書が交付されても、ビザが不発給という可能性もあります。

在留資格認定証明書の有効期間は発行日から3ヶ月です。

在留資格変更・更新申請

 

外国人留学生の雇用を予定されている事業主・法人の方

日本在住の外国人の雇用を予定されている事業主・法人の方

日本に暮らしている外国籍の方と結婚をお考えの方

日本在中の外国人を中途雇用されたい事業主・法人の方

外国人を雇用している事業主・法人の方

外国籍の配偶者・子がいらっしゃる方

 

 

在留資格の変更・在留期間更新許可の更新は、入管法により法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可されることとされています。この判断は法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行われています。この判断には以下のような事項が考慮されています。

  1. 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること許可の際に必要な要件
  2. 入管法別表第1の2の表、若しくは4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動又は5の表の特別活動の項の下欄(ロに係る部分に限る)に掲げる活動を行うとする者については、原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること入国する時だけではなく、在留資格変更・更新時にも適合しなければならない
  3. 素行が不良でないこと不法就労あっせん、強制退去事由に準ずるような刑事処分を受けた行為
  4. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること世帯単位で認められれば足りる
  5. 雇用・労働条件が適正であることアルバイトを含む
  6. 納税義務を履行していること
  7. 入管法に定める届出等の義務を履行していること在留カードの記載事項・更新・再交付や、所属機関等い関する届出)

※3~7においては、すべてに該当する場合でも変更・更新を許可されない場合もあります。

在留資格取得申請

日本人が日本国籍を離脱したとき

日本で外国人の子が生まれたとき

 

在留資格の取得とは、日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて我が国に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。我が国の在留資格制度は、すべての外国人の入国と在留の公正な管理を行うために設けられたもので、日本国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸許可の手続を受けることなく我が国に在留することとなる外国人も、在留資格を持って我が国に在留する必要があります。

 

これらの事由の生じた日から

60日まで・・引き続き在留資格を有することなく在留が認められる

60日を超えて在留する場合・・・30日以内に在留資格の取得を申請

再入国許可申請

在留期間中に海外赴任され再び日本に在留する予定の方

再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。我が国に在留する外国人が再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので、再び我が国に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。これに対し、再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。

また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。(永住権取得をお考えの方は必ず申請を行ってください。)

再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。

事前相談フォーム

事前相談は以下のフォームよりお願いいたします。

お持ちであれば、現在の在留資格、在留期間もご記入下さい。

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信内容を確認する」ボタンをクリックしてください。

(例:山田太郎)

(例:やまだたろう)

(例:03-0000-0000)

(例:sample@yamadahp.jp)

(例:000-0000)

(例:千代田区大手町1-1-1)

(例:32歳、50代 など)

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代表 酒井 進午

資格
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  • 行政書士(申請取次)
  • 二級知的財産管理技能士
  • 文化庁著作権相談員
  • ビジネス法務エキスパート
  • 宅地建物取引士

 

少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)

「3つの私」

1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。

2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。

3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。