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外国人が日本に滞在して活動を行うには、申請書と証拠となる資料を「入管管理局」に提出し「在留資格」を取る必要があります。
在留資格の種類は多く、実際に行う活動と在留資格の種類を間違えないことがとても大切になります。
それぞれ種類に応じて活動期間が定められており、これを超えて滞在することはできません。オーバーステイは犯罪であり、強制退去の対象となりますので注意が必要です。
就労が認められる在留資格
※青色の資格は、法務省令で定める上陸許可基準に適合する必要があります。
上陸許可基準とは、上陸審査の際の審査基準を法務省が公開しているものです。この上陸許可基準は在留資格認定証明書交付申請での資格該当性の判断に用いられますが、在留資格変更許可申請による場合でもこの基準を満たしていなければ許可にはなりません。
在留資格 | 在留期間 | 該当する例 |
外交 | 外交活動期間 | 外国政府の大使・公使等 |
公用 | 5年・3年・1年・30日・15日 | 外国政府の大使館・領事館の職員等 |
教授 | 5年・3年・1年・3月 | 大学教授等 |
芸術 | 同上 | 作曲家・画家等 |
宗教 | 同上 | 外国の宣教師等 |
報道 | 同上 | 外交報道の記者・カメラマン等 |
経営・管理 | 同上 | 企業の経営者・管理者等 |
法律・会計業務 | 同上 | 弁護士・公認会計士 |
医療 | 同上 | 医師・看護士等 |
研究 | 同上 | 研究者等 |
教育 | 同上 | 高校・中学等の語学教師等 |
技術・人文知識 ・国際業務 | 同上 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師等 |
企業内転勤 | 同上 | 外国事業所の経営者・職員等 |
技能 | 同上 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者等 |
興行 | 同上 | 俳優、歌手、プロスポーツ選手等 |
技能実習 | 1年・6月・3月 | 技能実習者 |
高度専門職 | 1号 5年 2号 無制限 | 高度な学術研究、技術分野、経営・管理分野 |
就労が認められない在留資格
在留資格 | 在留期間 | 該当する例 |
文化活動 | 1年又は6月 | 日本文化の研修者等 |
短期滞在 | 90日・30日又は15日 | 観光客・親族訪問等 |
留学 | 4年3月・4年 3年3月・3年 2年3月・2年 1年3月・1年 6月・3月 | 日本語学校・専門学校 ・大学生の学生 |
研修 | 1年又は6月 | 研修性 |
家族滞在 | 5年・3年・1年・30日・15日 | 在留外国人が扶養する配偶者 ・子 |
指定される活動によって就労の可否が決まる在留資格
在留資格 | 在留期間 | 該当する例 |
特定活動 | 5年・3年・1年・6月・法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) | 外交官等の家事使用人・ワーキング・ホリデー・インターンシップ等 |
活動に制限のない在留資格
在留資格 | 在留期間 | 該当する例 |
永住者 | 無制限 | 特別永住者を除く、法務大臣から永住の許可を受けた者 |
日本人の配偶者等 | 5年・3年・1年・6月 | 日本人の配偶者・子 ・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 同上 | 永住者・特別永住者の配偶者 及び日本で出生し引き続き在留している子 |
定住者 | 5年・3年・1年・法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) | 日本人の親族・日系人の子 ・外国人配偶者の連れ子等 |
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少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)
「3つの私」
1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。
2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。
3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。
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