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行政書士アビー法務事務所

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27種類の在留資格

外国人が日本に滞在して活動を行うには、申請書と証拠となる資料を「入管管理局」に提出し「在留資格」を取る必要があります。

在留資格の種類は多く、実際に行う活動と在留資格の種類を間違えないことがとても大切になります。

それぞれ種類に応じて活動期間が定められており、これを超えて滞在することはできません。オーバーステイは犯罪であり、強制退去の対象となりますので注意が必要です。

就労が認められる在留資格

青色の資格は、法務省令で定める上陸許可基準に適合する必要があります。

上陸許可基準とは、上陸審査の際の審査基準を法務省が公開しているものです。この上陸許可基準は在留資格認定証明書交付申請での資格該当性の判断に用いられますが、在留資格変更許可申請による場合でもこの基準を満たしていなければ許可にはなりません。

在留資格在留期間該当する例
外交外交活動期間外国政府の大使・公使等
公用5年・3年・1年・30日・15日外国政府の大使館・領事館の職員等
教授5年・3年・1年・3月大学教授等
芸術同上作曲家・画家等
宗教同上外国の宣教師等
報道同上外交報道の記者・カメラマン等
経営・管理同上企業の経営者・管理者等
法律・会計業務同上弁護士・公認会計士
医療同上医師・看護士等
研究同上研究者等
教育同上高校・中学等の語学教師等

技術・人文知識

・国際業務

同上機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師等
企業内転勤同上外国事業所の経営者・職員等
技能同上外国料理の調理師、スポーツ指導者等
興行同上俳優、歌手、プロスポーツ選手等
技能実習1年・6月・3月技能実習者
高度専門職

1号 5年

2号 無制限

高度な学術研究、技術分野、経営・管理分野

就労が認められない在留資格

在留資格在留期間該当する例
文化活動1年又は6月日本文化の研修者等
短期滞在90日・30日又は15日観光客・親族訪問等
留学

4年3月・4年

3年3月・3年

2年3月・2年

1年3月・1年

6月・3月

日本語学校・専門学校

・大学生の学生

研修

1年又は6月研修性
家族滞在5年・3年・1年・30日・15日

在留外国人が扶養する配偶者

・子

指定される活動によって就労の可否が決まる在留資格

在留資格在留期間該当する例
特定活動5年・3年・1年・6月・法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)外交官等の家事使用人・ワーキング・ホリデー・インターンシップ等

活動に制限のない在留資格

在留資格在留期間該当する例
永住者無制限特別永住者を除く、法務大臣から永住の許可を受けた者
日本人の配偶者等5年・3年・1年・6月

日本人の配偶者・子

・特別養子

永住者の配偶者等

同上

永住者・特別永住者の配偶者

及び日本で出生し引き続き在留している子

定住者

5年・3年・1年・法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

日本人の親族・日系人の子

・外国人配偶者の連れ子等

事前相談フォーム

事前相談は以下のフォームよりお願いいたします。

お持ちであれば、現在の在留資格、在留期間もご記入下さい。

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信内容を確認する」ボタンをクリックしてください。

(例:山田太郎)

(例:やまだたろう)

(例:03-0000-0000)

(例:sample@yamadahp.jp)

(例:000-0000)

(例:千代田区大手町1-1-1)

(例:32歳、50代 など)

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代表 酒井 進午

資格
資格
  • 行政書士(申請取次)
  • 二級知的財産管理技能士
  • 文化庁著作権相談員
  • ビジネス法務エキスパート
  • 宅地建物取引士

 

少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)

「3つの私」

1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。

2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。

3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。