京都で建設業許可、永住権、在留資格など各種許認可申請手続、各種法人設立、各種契約書作成等の企業法務、創業支援のご相談ならお任せ下さい。

認定経営革新等支援機関

行政書士アビー法務事務所

京都市中京区今新在家東町88-1 アビヨン21 503号

受付時間:9:00~18:00(原則土日祝日休)

個人事業主を支える奥様から
年商35億円企業まで
幅広くご利用戴いております

お気軽にお問合せください

075-841-0018

自己資金の注意点

自己資金は融資額の1/10以上?

公庫のパンフレット等を見ると、自己資金の要件は「創業時において原則創業資金総額の1/10以上の自己資金を確認できること」とあります。

しかし

1/3

融資がおりるには、この数字が具体的かつ理想的な金額です。

見せ金はNG!!!!!!!!!!!!!!!!!

見せ金とは、一時的に借入をし、自己資金だと虚偽の報告をし、手続きが終わればすぐに返済するお金です。

融資申請に大切な事、又は当事務所にご依頼頂く場合においても

  • 自分を大きく見せようとしない
  • 嘘をつかない

これが、鉄則です。

融資の可否を判断される方はプロです。まず、小手先の手段は通用しないとお考えになって下さい。(民間金融機関の融資可否の判断をされる方は、嘘の見抜き方を教わるようです・・・)ちなみに、融資がおりなかった場合、6カ月は再融資の申し込みはできないと言われるケースが多いようです。

※自己資金の確認は通帳の原本等により行われます。

つまり、突然振り込まれたお金は「見せ金」とみられます。創業に向けてコツコツと貯金してきた・・と納得させることができる通帳である必要があります。

逆を言えば、「タンス貯金」や「現金」は自己資金と認められないことが多いですが、納得させられる合理的な数字や理由があれば、自己資金とみなされることもあります。

また、親族等からの資金援助も自己資金とみなされないこともありますから、注意が必要です。自己資金と証明する方法はいくつかございますので、お気軽にお問合せ下さい。

お電話でのお問合せはこちら

075-841-0018

  • 受付時間:9:00~18:00 土日祝休
  • メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。
  • 面談は事前予約が必要となります。

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

075-841-0018

代表 酒井 進午

資格
資格
  • 行政書士(申請取次)
  • 二級知的財産管理技能士
  • 文化庁著作権相談員
  • ビジネス法務エキスパート
  • 宅地建物取引士

 

少年野球と、中・高・社会人と続けたサッカーは、キャプテンと地区選抜に選出されました。高校から始めた音楽は、東京へと単身上京し、熱い気持ちを持って、13年間活動を続けました。
・・・今は釣具屋さんのルアーを眺めているだけで、すこぶる幸せな感じです。(笑)

「3つの私」

1.私は、お客様の利益と倫理を合わせて考え、判断の根拠とします。

2.私は、知識・経験・心をもって業務に取り組みます。

3.私は、お約束したこと、決意したこと、必ずやり遂げます。